公的年金(1)全体像と基本部分

CFP

概要

本記事では、公的年金制度の全体像と基本部分を解説します。被保険者の種別・保険料・保険料免除制度・老齢給付の受給要件と年金額計算・遺族給付・障害給付・年金と税金・各種手続きを扱います。公的年金はCFP試験のライフプランニング分野で最も出題ウェイトが高いテーマです。

まず制度の全体像(2階建て構造)を把握し、次に各種給付の受給要件と計算方法を整理するという順序で学習するのが効果的です。応用部分(在職老齢年金・繰上げ繰下げ・離婚分割など)は記事「公的年金(2)応用部分と他制度との関係」で解説します。

年金制度の全体像

公的年金の2階建て構造

日本の公的年金制度は「2階建て構造」で成り立っています。1階部分の国民年金(基礎年金)はすべての国民が加入し、2階部分の厚生年金保険は会社員・公務員等の被用者が上乗せ加入します。

階層制度名対象者
2階厚生年金保険会社員・公務員・私立学校教職員等の被用者
1階国民年金(基礎年金)20歳以上60歳未満のすべての国民

給付の種類は「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」の3種類です。いずれも1階部分(基礎年金)と2階部分(厚生年金)がセットで支給されます(厚生年金加入者の場合)。

公的年金制度の被保険者

国民年金の被保険者は第1号〜第3号の3種類に分類されます。

区分対象者保険料の納付方法
第1号被保険者20歳以上60歳未満で、第2号・第3号以外の者(自営業者・学生・無職等)自分で納付(定額)
第2号被保険者厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員等)。65歳以上で老齢給付の受給権がある場合は除く給与から天引き(事業主と折半)
第3号被保険者第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)保険料負担なし(第2号被保険者全体で拠出)

厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者にもなります。厚生年金保険料を納めることで国民年金保険料も納めたとみなされるため、別途国民年金保険料を支払う必要はありません。

公的年金制度の保険料

国民年金保険料

第1号被保険者が納める国民年金保険料は定額です。令和7年度(2025年度)の保険料は月額16,980円です。納付方法は口座振替・クレジットカード・コンビニ納付等があり、前納(まとめて前払い)すると割引が適用されます。

国民年金の保険料免除制度等

所得が低いなど保険料の納付が困難な第1号被保険者には、保険料の免除・猶予制度があります。

制度免除・猶予の割合年金額への反映
全額免除保険料の全額免除期間は年金額に反映(保険料納付時の2分の1)
4分の3免除保険料の4分の3免除期間は年金額に反映(保険料納付時の8分の5)
半額免除保険料の2分の1免除期間は年金額に反映(保険料納付時の4分の3)
4分の1免除保険料の4分の1免除期間は年金額に反映(保険料納付時の8分の7)
納付猶予制度全額(50歳未満が対象)老齢基礎年金の年金額には反映されない(受給資格期間には算入)
学生納付特例制度全額(学生が対象)老齢基礎年金の年金額には反映されない(受給資格期間には算入)

免除・猶予期間は10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。ただし、3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされます。

厚生年金保険の保険料

厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率(18.3%)を乗じて算出し、事業主と被保険者が折半で負担します。標準報酬月額は1等級(8.8万円)から32等級(65万円)に区分されています。

老齢給付の受給要件

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が10年以上必要です。受給開始年齢は原則65歳です。

受給資格期間は平成29年(2017年)8月に25年から10年に短縮されました。試験では改正後の「10年」で出題されます。25年という旧要件と混同しないよう注意しましょう。

老齢厚生年金の受給要件

老齢厚生年金を受給するためには、①老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること、②厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることが必要です。受給開始年齢は原則65歳ですが、昭和36年4月1日以前生まれの男性・昭和41年4月1日以前生まれの女性は「特別支給の老齢厚生年金」として60歳台前半から受給できます(段階的に65歳へ引き上げ中)。

老齢給付の年金額計算

老齢基礎年金の計算

老齢基礎年金の年金額は、40年間(480か月)保険料を納付した場合に満額(令和7年度は年813,700円・新規裁定者)となります。保険料納付済期間等が480か月に満たない場合は以下の式で計算します。

老齢基礎年金額 = 満額 × (保険料納付済月数 + 免除期間の換算月数)÷ 480

保険料免除期間は全額免除の場合に「2分の1」として換算されます(国庫負担分のみ年金に反映)。

老齢厚生年金の計算

老齢厚生年金は、被保険者期間中の平均標準報酬月額(または平均標準報酬額)と被保険者期間に基づいて計算されます。大きく「報酬比例部分」と「経過的加算」「加給年金額」から構成されます。

構成要素内容
報酬比例部分平均標準報酬月額(または報酬額)×給付乗率×被保険者期間の月数。平成15年3月以前と以後で計算式が異なる
経過的加算厚生年金の被保険者期間に対応する定額部分から老齢基礎年金相当額を差し引いた額。65歳以降の調整
加給年金額厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合、65歳到達時点で生計を維持している配偶者(65歳未満)または子がいる場合に加算される

加給年金額は、受給者本人の厚生年金被保険者期間が「240か月(20年)以上」であることが条件です。配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給し始めると、加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者側に「振替加算」が加算されます。

遺族給付

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、一定の要件を満たす遺族に支給されます。

  • 受給できる遺族:死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。子とは18歳到達年度末(障害等級1・2級の場合は20歳未満)まで
  • 年金額:老齢基礎年金満額+子の加算額(1・2人目は各234,800円、3人目以降は各78,300円 ※令和7年度額)
  • 保険料納付要件:死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上(特例:死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと)

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡した場合に支給されます。

  • 受給できる遺族:死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)
  • 年金額:死亡した被保険者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当。被保険者期間が300か月(25年)未満の場合は300か月とみなして計算
  • 中高齢寡婦加算:夫が死亡した時点で40歳以上65歳未満かつ子のない妻(または子が18歳年度末を超えて加算が消滅した妻)に、65歳になるまで加算

障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金

障害年金は、初診日に被保険者であった人が、一定の障害状態になった場合に支給されます。

区分対象となる障害等級年金額の概要
障害基礎年金1級・2級1級:老齢基礎年金満額×1.25 2級:老齢基礎年金満額。子の加算あり
障害厚生年金1級・2級・3級(3級は一時金の障害手当金も含む)報酬比例部分をもとに計算。1・2級には障害基礎年金も併給。被保険者期間が300か月未満は300か月とみなす

障害年金の受給には、初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上であること(または直近1年間に保険料未納がないこと)という保険料納付要件を満たす必要があります。

公的年金と税金

公的年金の給付は、税法上「雑所得」として扱われ、所得税・住民税の課税対象となります。ただし、公的年金等控除額が設けられており、受給額から控除額を差し引いた額が課税対象となります。

  • 公的年金等控除額:受給者の年齢と公的年金等の収入金額に応じて異なる。65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円
  • 源泉徴収:年金支払者(日本年金機構等)が源泉徴収を行う。年金受給者は確定申告または「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」の提出で対応
  • 非課税となる給付:障害年金・遺族年金は非課税(所得税・住民税ともに課税されない)

障害年金と遺族年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象です。この区別は試験で頻繁に問われます。また、年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下であれば確定申告不要です。

公的年金の手続き・その他

年金の請求手続き

年金は受給権が発生しても自動的には支給されません。年金事務所またはねんきんネットから裁定請求を行う必要があります。受給開始年齢の3か月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されますので、必要事項を記入のうえ提出します。

なお、年金手帳は令和4年(2022年)4月から新規発行が廃止されています。現在の裁定請求では、マイナンバーを記入することで戸籍謄本・住民票・所得証明書等の添付を省略できる場合があります。主な添付書類は戸籍謄本または住民票・通帳またはキャッシュカードのコピー等です。公金受取口座を登録済みの場合は通帳等のコピーも不要です。

年金の支払い

  • 支払月:偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に前2か月分をまとめて支払い
  • 支払方法:金融機関への振込が原則

試験の重要ポイント

被保険者の種別と保険料負担の整理

種別主な対象者保険料負担年金額への上乗せ
第1号自営業者・学生・無職等定額・全額自己負担老齢基礎年金のみ
第2号会社員・公務員等報酬比例・事業主と折半老齢基礎年金+老齢厚生年金
第3号第2号の扶養配偶者(130万円未満)負担なし老齢基礎年金のみ

免除・猶予制度の年金額への影響

保険料免除期間は受給資格期間には算入されますが、年金額への反映は納付時より低くなります。一方、納付猶予・学生納付特例は受給資格期間には算入されるものの、年金額には全く反映されません。追納すれば年金額に反映されるため、追納期限(10年以内)を顧客に案内することもFPの重要な業務のひとつです。

遺族・障害給付の頻出数値

  • 遺族厚生年金:報酬比例部分の4分の3
  • 遺族厚生年金・障害厚生年金:被保険者期間が300か月未満は300か月とみなす
  • 障害基礎年金1級:老齢基礎年金満額の1.25倍
  • 加給年金の要件:厚生年金被保険者期間240か月(20年)以上
  • 障害・遺族年金は非課税、老齢年金は雑所得として課税

参考・出典

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・法令は毎年改正されることがあります。実際の申告・手続きについては、最新の情報を確認するとともに、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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