農地法の許可要件と農地評価

📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
FP3級との主な違い:農地法の3・4・5条許可の目的と許可権者の区別・農業委員会と都道府県知事・農地の転用規制が加わります。

農地法の基本

農地法は、農地の転用や権利移動を規制することで、農地の確保と農業の維持を図る法律です。農地は農業以外の目的での利用や権利の売買等に制限があります。

農地法3条・4条・5条の許可

条文内容許可権者
3条農地のまま権利を移動する(農地のまま売買・贈与・賃貸等)農業委員会
4条農地を農地以外に転用する(自ら農地を転用)都道府県知事等(4ha超は農林水産大臣の許可が必要)
5条農地を農地以外に転用するために権利を移動する(農地を売って買主が転用)都道府県知事等(4ha超は農林水産大臣の許可が必要)

⚠️ 試験の重要ポイント:「3条=農業委員会・農地のまま移動」「4条・5条=都道府県知事等・転用あり」という対応が最頻出です。3条は転用なし、4・5条は転用ありという違いで覚えてください。なお、自己所有農地を自ら農業用施設(農業倉庫等)に転用する場合(2a未満)は許可不要です。

許可が不要なケース

  • 国または都道府県が農地を転用する場合(国・都道府県には農地法は適用されない)
  • 土地改良法による農地の権利移動
  • 相続・遺贈・合併による農地の取得(3条の許可不要だが農業委員会への届出は必要)

農地の転用規制(立地基準)

4条・5条の転用許可にあたっては、農地の種類(農業振興地域内の農用地区域かどうか)によって転用の可否が異なります。

農地の区分転用の可否
農業振興地域内の農用地区域(青地)原則として転用不可(区域から除外しないと許可不可)
第1種農地(生産力の高い農地・集団的)原則転用不可(許可は極めて限定的)
第2種農地(農業振興地域外・生産力中程度)他に利用できる土地がない場合に許可
第3種農地(市街地にある農地・宅地化が見込まれる)原則転用可能

農地の相続税評価

農地の相続税評価方法は、農地の区分によって異なります。

農地の種類評価方法
純農地・中間農地倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
市街地周辺農地市街地農地として計算した金額の80%
市街地農地宅地比準方式(宅地とした場合の価額-造成費相当額)

📌 農地の相続税評価は「市街地に近いほど宅地評価に近い方法で計算する」という方向性を押さえてください。純農地・中間農地は倍率方式のみで計算します。

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
農地法の許可3条・4条・5条の概念各条の許可権者(農業委員会・都道府県知事等)・相続は届出のみ
転用規制触れない農地区分(農用地区域・1種・2種・3種)と転用可否
農地の相続税評価触れない純農地(倍率方式)・市街地農地(宅地比準)・市街地周辺農地(80%)

まとめ

農地法の試験対策の核心は3条・4条・5条の許可権者と目的の対応です。「3条=農業委員会・農地のまま移動」「4・5条=都道府県知事等・転用を伴う」という区別と、相続による農地取得は農業委員会への届出で足りる(許可不要)という点を必ず押さえてください。農地の相続税評価は純農地(倍率方式)、市街地農地(宅地比準)という体系を整理しておきましょう。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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