📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:代襲相続の計算・相続放棄の効果(基礎控除の人数カウント)・遺産分割の3種類(指定分割・協議分割・審判分割)・寄与分と特別受益の概念が加わります。
法定相続人の順位と法定相続分
| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | その他の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2(均等割) |
| 配偶者+父母(直系尊属) | 2/3 | 父母全員で1/3(均等割) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4(均等割) |
| 配偶者のみ | 全額 | — |
📌 相続人の順位:第1順位(子)>第2順位(父母等直系尊属)>第3順位(兄弟姉妹)。上位の順位の者がいれば下位の者は相続人にならない。配偶者は常に相続人(順位に関係なく)。
代襲相続とは
相続が開始した時点で、相続人(子・兄弟姉妹)がすでに死亡していた場合、その相続人の子が代わりに相続権を得ます(代襲相続)。
| 代襲相続が起きる場合 | 代襲者 | 代襲の範囲 |
|---|---|---|
| 子が死亡・廃除・欠格 | 孫(子の子) | 何代でも(再代襲あり) |
| 兄弟姉妹が死亡・廃除・欠格 | 甥・姪 | 1代限り(再代襲なし) |
⚠️ 代襲相続の注意点:相続「放棄」は代襲相続の原因にはなりません。子が相続を「放棄」した場合、その子の子(孫)は代襲相続人にはなりません(死亡・廃除・欠格のみが代襲原因)。この違いは試験で頻出です。
代襲相続の計算例
【設例】被相続人に配偶者と子A(既に死亡)、子Bがいる。子Aには孫C・孫Dがいる。
配偶者:1/2
子B:1/4(子の法定相続分1/2 ÷ 2人分)
孫C・孫D:各1/8(子Aの法定相続分1/4を代襲・2人で均等割 = 1/8ずつ)
相続放棄の効果
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する
- 放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる
- 基礎控除の計算上は放棄しても法定相続人の数に含める
- 放棄した人の子は代襲相続人にならない
遺産分割の方法
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 指定分割 | 遺言で被相続人が分割方法を指定する。最も優先される |
| 協議分割 | 相続人全員の協議(話し合い)による分割。全員一致が必要 |
| 審判分割 | 調停・審判で家庭裁判所が分割方法を決定する |
遺産分割の調整制度
相続人間の不公平を調整するための制度として、寄与分と特別受益があります。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 寄与分 | 被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人(介護・事業への従事等)は、相続分を増加させることができる |
| 特別受益 | 生前に贈与・遺贈等で特別な利益を受けた相続人は、その分を相続財産に持ち戻して計算する(相続分の調整) |
限定承認と相続放棄の比較
| 選択 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスも全部引き継ぐ(無制限に相続) | 特に手続きなし(3か月以内に手続きなければ自動) |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ | 相続人全員で3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 相続放棄 | 一切の相続権を放棄する | 各相続人が個別に3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
FP3級との主な違い
| 項目 | FP3級 | FP2級 |
|---|---|---|
| 代襲相続 | 概念のみ | 計算(孫の代襲相続分の算出)・放棄では代襲なし |
| 相続放棄の効果 | 放棄すると相続権がなくなる | 基礎控除の人数には含める・代襲相続が発生しない |
| 寄与分・特別受益 | 触れない | 概念と遺産分割の調整機能 |
まとめ
法定相続分の計算では「配偶者1/2・子1/2(均等割)」という基本から、代襲相続(亡くなった子の相続分をその孫が引き継ぐ)の計算まで対応できるようにしてください。相続放棄は「基礎控除の人数には含む・代襲は発生しない」という2点が試験頻出です。
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
