区分所有法

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:専有部分・共用部分・法定共用部分の区別・集会の普通決議と特別決議の要件(3/4・5/4)・管理組合の義務・管理者の権限と義務が加わります。

区分所有法の基本(マンション管理の法律)

区分所有法は、マンション等の区分所有建物(複数人が各区画を所有する建物)の権利関係と管理のルールを定めた法律です。

専有部分・共用部分・法定共用部分

種類内容
専有部分各区分所有者が単独で所有する部分各住戸の室内
共用部分(規約共用)規約で共用と定めた部分管理組合事務室・集会室
法定共用部分当然に共用とされる部分(所有の対象外)廊下・エレベーター・階段・外壁・屋上

集会(管理組合総会)の決議要件

決議の種類要件主な対象事項
普通決議区分所有者数の過半数 かつ 議決権の過半数管理費・修繕費の予算、管理者の選任・解任、軽微な共用部分の変更
特別決議(3/4以上)区分所有者数の3/4以上 かつ 議決権の3/4以上規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、大規模滅失後の復旧
建替え決議(5/4以上)区分所有者数の5/4以上 かつ 議決権の5/4以上建物の建替え(現行法・2026年4月施行改正前)

⚠️ 試験の重要ポイント:建替え決議は「5分の4以上」という最も厳しい要件が必要です。「3/4では足りない」という点が試験で頻繁に出題されます。また、区分所有法の2026年4月施行予定の改正(耐震不足等の場合は3/4に緩和)はCBT試験の出題範囲外のため、現行法(5/4)で覚えてください。

管理組合と管理者

  • 管理組合:区分所有者全員が構成員(任意参加ではなく当然に加入)
  • 集会は少なくとも年1回、管理者が招集する義務がある
  • 管理者(管理組合の代表):区分所有者でなくても就任可能(管理会社も可)
  • 管理者は、共用部分の保存行為を単独で行える(集会決議不要)

議決権の計算

区分所有法の議決権は、専有部分の床面積の割合によります(規約で別途定めも可)。賃借人(借家人)は議決権を持ちません。書面または電磁的方法による議決権の行使も可能です。

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
専有部分・共用部分概念のみ法定共用部分の具体例・規約共用部分との違い
決議要件普通決議・特別決議の概念3/4と5/4の使い分け・建替えは5/4という厳格な要件
管理者の権限概念のみ保存行為の単独実施・区分所有者以外も就任可

まとめ

区分所有法では「普通決議は過半数・特別決議は3/4・建替えは5/4」という数字を確実に区別することが最重要です。法定共用部分(廊下・外壁・エレベーター等)は所有の対象外で全員の共用です。管理組合は区分所有者全員が当然に加入し、集会は年1回以上の開催が義務付けられています。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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