📊 この記事の出題頻度:★☆☆(低〜中)
事業承継は「株式の評価」「事業承継税制」の概要が問われます。FP3級では制度の存在と目的の把握が中心です。
事業承継とは:会社・事業を次世代へ引き継ぐ
事業承継とは、中小企業オーナーが高齢化・引退等を機に、事業を後継者(子・従業員・M&A等)に引き継ぐことです。財産(自社株)・人材・取引関係を円滑に移転させることが課題です。
事業承継の方法
| 方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子・孫など親族に引き継ぐ | 最も一般的。後継者の育成期間が必要 |
| 親族外承継(社内) | 従業員・役員に引き継ぐ(MBO等) | 事業をよく知る人材。株式取得資金の確保が課題 |
| M&A(第三者承継) | 外部の企業・個人に会社を売却 | 後継者不在でも事業存続可。売却益が得られる |
事業承継税制:株式の贈与・相続の税負担を軽減
中小企業の株式を後継者に贈与・相続する場合、通常は高額の贈与税・相続税がかかります。これを猶予・免除する制度が事業承継税制(一般措置・特例措置)です。
- 一般措置:後継者が取得した株式の一定部分(議決権株式の2/3の贈与・相続税を100%猶予)
- 特例措置(2018〜2027年末まで):株式全部・100%猶予。より強力な税制優遇
非上場株式の評価方法
中小企業の株式は上場していないため、会社の規模や業種によって評価方法が定められています。
- 類似業種比準方式:同業種の上場企業の株価水準を参考に評価。大会社向け
- 純資産価額方式:会社の純資産を株数で割って評価。小会社向け
- 折衷方式:上記2方式の組み合わせ。中会社向け
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 事業承継 最重要ポイント
・事業承継の方法:親族内・社内・M&A(第三者)
・事業承継税制:自社株の贈与・相続税を猶予・免除
・特例措置:2027年末まで(株式全部・100%猶予)
・非上場株式の評価:大会社→類似業種比準方式、小会社→純資産価額方式
FP2級ではここが加わる
- 事業承継税制の適用要件(雇用維持要件等)と猶予打ち切り事由
- 非上場株式の評価の具体的な計算(類似業種比準方式の各要素)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
