iDeCoの詳細

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:受取方法(一時金・年金・併用)の選択と課税の違い・退職所得控除額の計算・公的年金等控除の適用・他の退職金との通算が加わります。

iDeCoの受取方法と課税区分

iDeCoは受取方法によって課税区分が異なります。FP2級では受取形式の選択と税務計算が必ず問われます。

受取方法課税区分適用される控除
一時金として受け取る退職所得退職所得控除(勤続年数に応じて)
年金として受け取る雑所得(公的年金等)公的年金等控除
一時金と年金の組み合わせそれぞれの課税区分を適用それぞれの控除を適用

一時金受取:退職所得の計算

iDeCoを一時金で受け取る場合、「退職所得」として課税されますが、退職所得控除を適用した残額の1/2が課税対象となるため、非常に税制優遇が厚くなっています。

退職所得控除額の計算式

加入年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 加入年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (加入年数 – 20年)

退職所得の計算式

退職所得 = (受取一時金 – 退職所得控除額) × 1/2

計算例

【設例】AさんがiDeCoに25年間加入し、一時金1,200万円を受け取った場合の退職所得は?

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (25年 – 20年)
= 800万円 + 350万円 = 1,150万円
退職所得 = (1,200万円 – 1,150万円) × 1/2 = 50万円 × 1/2 = 25万円

📌 この例では1,200万円の受け取りに対して課税所得はわずか25万円です。iDeCoの一時金受取は退職所得として非常に税負担が軽くなります。

他の退職金との通算(2022年・2024年改正)

同一年に会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取る場合、退職所得控除は両者を通算して計算します。2024年以降は退職所得の優遇見直し議論が進んでいるため、試験では現行制度の計算を押さえてください。

⚠️ 2024年改正の重要点:2024年1月以降、iDeCoの一時金と会社の退職金の支給が近接する場合(5年以内)、退職所得控除が重複して使えなくなるケースがあります(短期退職所得控除の重複制限)。CBT試験では具体的な計算条件に注意してください。

年金受取:公的年金等控除の適用

iDeCoを年金形式で受け取る場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金と合算して「公的年金等」として雑所得に区分されます。公的年金等控除が適用されます。

受取者の年齢公的年金等控除(年金収入110万円以下の場合)
65歳未満60万円
65歳以上110万円

iDeCoの制度ポイント(FP2級でよく問われる項目)

  • 原則60歳まで引き出せない(途中解約・引き出し不可)
  • 掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
  • 運用益は非課税(特別法人税は凍結中)
  • 受取開始年齢:原則60歳(75歳までに受取開始が必要)
  • 2024年改正でiDeCoの加入可能年齢が65歳未満に延長(企業型DCとの関係も整理された)

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
受取方法の選択一時金・年金の概念退職所得控除・公的年金等控除の計算と選択の考え方
退職所得控除の計算概念のみ加入年数を使って実際に計算
他の退職金との通算触れない通算の概念と2024年改正の内容

まとめ

iDeCoの受取は一時金(退職所得・退職所得控除)か年金(雑所得・公的年金等控除)かで課税が変わります。退職所得控除の計算(20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)は必ず手を動かして練習してください。受け取り後の課税所得が「(受取額-控除)×1/2」という二重の優遇(控除+1/2課税)があることも押さえてください。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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