📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:つみたて投資枠と成長投資枠の併用・年間投資上限と生涯上限の計算・損益通算不可・外国税額控除が受けられないこと・金融機関変更の手続きが加わります。
新NISA制度の全体像(2024年1月〜)
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯投資上限額(非課税保有限度額) | 合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | |
| 投資可能商品 | 金融庁が定める長期積立分散に適した投資信託・ETF | 上場株式・投資信託・ETF等(一部除外あり) |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 口座開設可能数 | 1人1口座(同年に1金融機関のみ) | |
| 年間最大投資額(併用時) | 360万円(120万円+240万円) | |
📌 生涯投資上限1,800万円は、売却した場合その分の枠が翌年以降に復活します(再利用可能)。例えばつみたて投資枠で1,800万円使い切った後に200万円分売却した場合、翌年に200万円分の枠が回復します(成長投資枠内の扱いは別途確認)。
新NISAの重要な制限事項
①損益通算・繰越控除ができない
NISA口座内で生じた損失は、課税口座(特定口座・一般口座)で生じた利益との損益通算ができません。また、損失の翌年以降への繰り越しもできません。
⚠️ 試験頻出:NISA口座で100万円の損失、特定口座で50万円の利益があった場合、損益通算はできず特定口座の50万円に対して課税されます(NISA口座の損失は「ないもの」として扱う)。
②外国税額控除が受けられない
外国株式・外国ETFをNISA口座で保有している場合、配当等に現地で課される外国源泉徴収税(例:米国株は10%)は徴収されます。日本国内の課税は免除されますが、外国税については外国税額控除が受けられません。
📌 例:米国株式をNISA口座で保有し配当100ドルを受け取った場合、米国での10%(10ドル)の源泉徴収は行われます。日本国内での課税(通常20.315%)は免除されますが、10ドルの外国税は返ってきません(外国税額控除の適用不可)。
③成長投資枠で購入できない商品
- 整理銘柄・監理銘柄の上場株式
- 信託期間が20年未満の投資信託
- 毎月分配型の投資信託
- 高レバレッジ型の投資信託(レバレッジ比率が2倍超等)
金融機関変更のルール
NISA口座は1年単位で金融機関を変更できます。ただし変更にはルールがあります。
- 金融機関変更の申請:変更したい年の前年10月1日〜当年9月30日
- 変更できるのは翌年(1月1日)から
- 変更前の金融機関で保有する資産はそのまま維持される(移管はできない)
旧NISA(2023年以前)との比較
| 項目 | 旧NISA(一般NISA) | 新NISA |
|---|---|---|
| 非課税期間 | 5年間 | 無期限 |
| 年間上限 | 120万円 | 成長投資枠240万円+つみたて120万円 |
| 生涯上限 | なし | 1,800万円 |
| ロールオーバー | 可能 | 不要(無期限のため) |
FP3級との主な違い
| 項目 | FP3級 | FP2級 |
|---|---|---|
| 枠の計算 | 年間上限・生涯上限の概念 | 成長投資枠1,200万円上限・売却後の枠復活の仕組み |
| 損益通算不可 | 非課税の概念 | 損失が他口座と通算できないことを含む制約の詳細 |
| 外国税額控除 | 触れない | 外国税の徴収と外国税額控除が使えない点 |
まとめ
新NISAで必ず押さえるべきは3点:①NISA口座の損失は他口座と損益通算不可・繰越控除不可、②外国株配当の外国源泉税は徴収されかつ外国税額控除が使えない、③成長投資枠では毎月分配型・高レバレッジ型・信託期間20年未満の投資信託は購入不可—です。年間最大360万円・生涯1,800万円(うち成長投資枠1,200万円上限)も数値として確実に覚えてください。
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
