損害保険と税金(個人・法人)

CFP

1. 概要

損害保険と税金の関係は、個人・法人それぞれで大きく異なります。個人については、地震保険料控除(保険料を支払う側)と、保険金・満期返戻金を受け取る側の課税関係が試験頻出のポイントです。法人については、損害保険料の損金算入ルールと、受け取った保険金の益金算入が中心となります。傷害保険の保険料・給付金の取扱いも確認しておきましょう。

2. 個人の損害保険と税金

地震保険料控除

平成18年(2006年)の税制改正で従来の損害保険料控除が廃止され、平成19年(2007年)から地震保険料控除に一本化されました。控除の対象となるのは①地震保険料と②経過措置が適用される旧長期損害保険料の2種類です。

⚠️ 火災保険料は控除対象外
地震保険料控除の対象は、地震保険契約に係る保険料部分のみです。火災保険料は対象になりません。1つの保険契約に地震保険料と火災保険料が含まれる場合、地震保険料相当額のみが控除対象となります。

地震保険料控除の対象と要件

種類要件
地震保険居住用建物・生活用動産を対象とする地震保険契約。契約者本人または生計を一にする配偶者・親族が所有する建物・家財であること。別荘・空き家は対象外
旧長期損害保険料(経過措置)①平成18年12月31日以前に締結した契約 ②保険期間10年以上で満期返戻金があること ③平成19年1月1日以後に保険料変更を伴う契約変更がないこと(積立型傷害保険・積立型火災保険等)

地震保険料控除額の計算方法

区分年間支払保険料所得税の控除額住民税の控除額
地震保険料50,000円以下支払保険料の全額支払保険料 × 1/2
50,000円超一律 50,000円一律 25,000円
旧長期損害保険料(経過措置)5,000円以下支払保険料の全額支払保険料 × 1/2
5,000円超〜15,000円以下支払保険料 × 1/2 + 2,500円5,000円
15,000円超一律 15,000円一律 10,000円

📌 合算する場合の上限
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を両方合算する場合、所得税の上限は50,000円、住民税の上限は25,000円です。1つの契約が両方に該当する場合はいずれか一方のみを選択します(有利な方を選択可)。

計算例

年間地震保険料が30,000円の場合:所得税の控除額 = 30,000円(全額)、住民税の控除額 = 30,000円 × 1/2 = 15,000円

年間地震保険料が60,000円の場合:所得税の控除額 = 50,000円(上限)、住民税の控除額 = 25,000円(上限)

傷害保険料の保険料控除

傷害保険(普通傷害・交通事故傷害・旅行傷害等)は、生命保険料控除の対象外であり、地震保険料控除の対象にもなりません。個人が支払う傷害保険料には所得控除の適用はありません。

3. 個人が受け取る損害保険金の課税

損害保険金(実損填補型)の非課税

火災保険・地震保険・自動車保険など、実際の損害を填補する保険金は原則として非課税です。損害の填補(穴埋め)であるため、所得が生じたとは考えられないからです。

保険金の種類課税・非課税
火災保険の保険金(建物・家財の損害)非課税(実損填補)
地震保険の保険金非課税(実損填補)
自動車保険の保険金(対人・対物・車両)非課税(実損填補)
傷害保険の入院・通院給付金・後遺障害保険金非課税(身体の傷害に起因するもの)
傷害保険の死亡保険金(相続人が受け取る場合)相続税の対象(ただし非課税枠の適用なし)

⚠️ 傷害保険の死亡保険金の課税
傷害保険の死亡保険金は、生命保険とは異なり非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用がありません。契約者・被保険者・受取人の関係に応じて相続税・所得税・贈与税が課税されます(生命保険と同様の課税区分の考え方を適用)。

積立型損害保険の満期返戻金・解約返戻金の課税

積立型火災保険・年金払積立傷害保険などの満期返戻金や解約返戻金には、生命保険の満期保険金と同様に課税関係が生じます。

契約形態税の種類計算方法
保険料負担者(契約者)=受取人所得税(一時所得)(受取金額 − 払込保険料 − 特別控除50万円)× 1/2 が課税対象
保険料負担者(契約者)≠ 受取人贈与税受取金額 − 基礎控除110万円 が課税対象(払込保険料は控除不可)

📌 一時所得の計算例
積立型火災保険の満期返戻金200万円(払込保険料累計150万円)を受け取った場合:
一時所得 = (200万円 − 150万円 − 50万円)= 0円 → 課税なし

満期返戻金300万円(払込保険料累計150万円)の場合:
一時所得 = (300万円 − 150万円 − 50万円)× 1/2 = 50万円が課税対象

年金払積立傷害保険の課税

年金払積立傷害保険の満期年金は雑所得として課税されます(一時所得ではありません)。

項目内容
課税区分雑所得
計算方法その年の受取年金額 − その受取額に対応する払込保険料 = 雑所得の金額

4. 法人の損害保険と税金

法人が支払う損害保険料の損金算入

法人(および個人事業主)が事業に関連して支払う損害保険料は、原則として全額損金算入できます。生命保険のような最高解約返戻率による制約はなく、シンプルな取扱いです。

保険の種類・契約期間経理処理
掛け捨て型損害保険(1年以内)支払時に全額損金算入(保険料として費用計上)
掛け捨て型損害保険(1年超)当期対応分のみ損金算入。翌期以降対応分は前払費用または長期前払費用として資産計上し、期間に応じて取り崩す
積立型損害保険(積立火災保険等)保険部分→損金算入(保険料)。積立部分→資産計上(保険料積立金)

📌 損金算入の要件
損害保険料が損金として認められるのは、あくまで事業に関連する保険に限られます。事業所・店舗の火災保険、業務用車両の自動車保険、従業員向け傷害保険(全従業員対象)などが対象です。個人事業主の自宅火災保険など私的な保険料は損金不算入です。

種類別の損金処理(法人)

保険の種類保険料の処理
火災保険料(掛け捨て型)全額損金算入(保険料)。契約期間2年以上は期間按分し翌期以降は前払費用
自動車保険料全額損金算入(保険料)
賠償責任保険料全額損金算入(保険料)
傷害保険料(全従業員対象・法人受取)全額損金算入(保険料)
傷害保険料(全従業員対象・従業員・遺族受取)全額損金算入(福利厚生費)。被保険者に課税なし
傷害保険料(特定役員・従業員のみ対象)全額給与として処理(損金算入だが被保険者に課税)
積立型損害保険料(積立部分)積立部分は保険料積立金として資産計上

法人が受け取る損害保険金の処理

法人が損害保険金を受け取った場合の経理処理は、受け取った目的や対象によって異なります。

保険金の種類経理処理
建物・設備等の損害(固定資産)受取保険金は益金算入(雑収入)。焼失・滅失した固定資産の帳簿価額は損金算入(除却損)。差引きで実質的な課税
商品・棚卸資産の損害受取保険金は益金算入(雑収入)。焼失商品の原価(仕入高等)は損金算入済みのため、保険金が利益として課税対象となる
傷害保険金(法人受取)受取保険金を全額益金算入。遺族への死亡退職金・弔慰金支払いを損金算入
傷害保険金(従業員・遺族受取)法人の経理処理不要。受け取った個人に課税なし
積立型損害保険の満期返戻金(法人受取)受取満期金と資産計上していた保険料積立金の差額を雑収入(雑損失)として益金(損金)算入

圧縮記帳(固定資産の損害保険金)

法人が固定資産(建物等)の火災保険金を受け取り、代替資産を取得した場合、圧縮記帳によって課税を繰り延べることができます(法人税法第47条・第48条)。圧縮記帳を適用すると、受け取った保険金で代替資産を取得したときに、その取得額の一定限度まで圧縮損として損金算入できます。

項目内容
圧縮記帳の要件損害を受けた固定資産に代わる固定資産(代替資産)を取得すること
圧縮限度額保険金等の額 − 損害を受けた固定資産の帳簿価額 − 経費(修繕費等)
効果代替資産の取得原価を圧縮することで、その後の減価償却費が減少する(課税の繰り延べ)

5. 個人事業主の損害保険と税金

個人事業主の場合、損害保険料の取扱いは事業用・私用の区別が重要です。

保険料の種類経費算入の可否
事業用店舗・事務所の火災保険料全額経費算入可
業務用車両の自動車保険料・自賠責保険料全額経費算入可
自宅兼事務所の火災保険料家事按分し、事業割合のみ経費算入可
事業と私用を兼用する車の自動車保険料家事按分し、事業割合のみ経費算入可
個人(自宅)の火災保険料・地震保険料経費算入不可(地震保険料控除の対象にはなる)
個人事業主本人の傷害保険料経費算入不可(所得控除の対象にもならない)

6. 試験の重要ポイント

  • 地震保険料控除の対象は地震保険料のみ(火災保険料は対象外)。控除上限は所得税50,000円・住民税25,000円
  • 旧長期損害保険料(経過措置)の控除上限は所得税15,000円・住民税10,000円。地震保険料控除と合算しても上限は変わらない
  • 地震保険料控除の計算:50,000円以下→全額控除(所得税)、50,000円超→一律50,000円(所得税)
  • 傷害保険の保険料は生命保険料控除・地震保険料控除のいずれの対象にもならない
  • 火災・地震・自動車保険などの損害填補型の保険金は非課税。傷害保険の入院給付金・後遺障害保険金も非課税
  • 傷害保険の死亡保険金は生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されない
  • 積立型損害保険の満期返戻金(契約者=受取人)は一時所得:(受取金額 − 払込保険料 − 50万円)× 1/2 が課税対象
  • 年金払積立傷害保険の満期年金は雑所得(一時所得ではない)
  • 法人の事業用損害保険料は全額損金算入(1年超の保険料は期間按分して前払費用処理)
  • 傷害保険料(全従業員対象・遺族受取)→福利厚生費として損金算入。特定役員・従業員のみ→給与として損金算入(被保険者に課税)
  • 法人が固定資産の保険金を受け取り代替資産を取得した場合、圧縮記帳により課税の繰り延べが可能

参考・出典

  • 国税庁「No.1145 地震保険料控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
  • 国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
  • 日本損害保険協会「損害保険Q&A 共通 Ⅵ.損害保険と税金について」https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/6_3.html
  • 法人税法第47条・第48条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

本記事は令和7年(2025年)時点の法令および制度に基づき作成しています。税制・保険業法は改正されることがあります。実際の申告・手続きについては、最新の情報を確認するとともに、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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