概要
令和2年(2020年)4月の民法改正で創設された「配偶者居住権」と、判断能力が低下した人を法律面・生活面で支援する「成年後見制度」は、相続・事業承継設計において密接に関係する重要制度です。この記事では、両制度の仕組み・要件・相続税評価・実務上の注意点をCFP試験の頻出論点を中心に整理します。
配偶者居住権
制度の目的と概要
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の死亡時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用し続けることができる法定の権利です(民法第1028条)。令和2年(2020年)4月1日以降に開始した相続から適用されます。
創設の背景には、従来の遺産分割の問題がありました。配偶者が自宅を丸ごと相続すると、住む場所は確保できても、他の相続財産(預貯金等)の取得割合が少なくなり老後の生活資金が不足するという問題です。配偶者居住権により、建物の権利を「居住権(配偶者居住権)」と「所有権(負担付き所有権)」に分けることで、配偶者は住まいを確保しつつ預貯金等も相続しやすくなります。
成立要件
- 相続開始時に、配偶者が被相続人の財産に属した建物に居住していたこと(老人ホームへ生活の本拠を移した場合は不可。ただし入院・ショートステイは可)
- その建物が被相続人の単独所有、または被相続人と配偶者の共有であること(第三者の持分がある建物は対象外)
- 遺産分割・遺贈(死因贈与を含む)・家庭裁判所の審判のいずれかによって取得したこと
遺言で配偶者居住権を設定する場合は「遺贈する」と記載する必要があります。「相続させる」という文言では配偶者居住権を取得させることができません。また、令和2年4月1日以降に作成された遺言が対象で、それ以前の遺言に基づく配偶者居住権は認められません。
配偶者居住権の主な内容
存続期間は原則として配偶者の終身です。遺言・遺産分割協議・審判で存続期間を定めることもできます。配偶者居住権は配偶者の一身専属的な権利であり、売買・譲渡はできません。配偶者が死亡すると消滅し、相続の対象にもなりません。そのため、二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)では配偶者居住権の評価額がゼロになるという相続税上のメリットがあります。
配偶者居住権の成立に登記は必要ありませんが、登記しないと第三者に対抗できません。所有者が建物を第三者に売却した場合でも居住権を法的に主張できるよう、早期に登記(建物のみ、土地は不可)することが重要です。
配偶者は建物を通常の用法に従って使用・収益できます。修繕費用は原則として配偶者が負担し、固定資産税も配偶者が負担するとされています(使用の対価として)。ただし大規模修繕は所有者が行います。
配偶者短期居住権(参考)
遺産分割協議が長引く間でも配偶者の居住を守るための権利として、配偶者短期居住権も同時に創設されています。配偶者が相続開始時に無償で住んでいた建物について、遺産分割が行われるまでの間(最短6か月間は保障)、使用し続けられる権利です(民法第1037条)。配偶者短期居住権は登記できず、申立ての必要もなく自動的に発生します。
配偶者居住権の相続税評価
配偶者居住権は相続税の課税対象財産として相続税評価額を算定する必要があります。評価は建物と敷地(土地)の両方について行います。建物の権利は「配偶者居住権」と「居住建物(負担付き所有権)」に分かれ、土地の権利は「敷地利用権」と「敷地の用に供される土地(負担付き所有権)」に分かれます。
配偶者居住権の評価(建物部分)の計算式の概要は次のとおりです。
配偶者居住権の評価額 = 建物の相続税評価額(時価) - 建物の相続税評価額 × (残存耐用年数 − 存続年数)÷ 残存耐用年数 × 複利現価率
残存耐用年数は「法定耐用年数×1.5倍 − 築年数」です。存続年数は終身の場合は配偶者の平均余命、期間を定めた場合はその年数です。複利現価率は存続年数と法定利率(現行3%)をもとに計算します。建物が古く残存耐用年数が存続年数以下の場合は、建物の相続税評価額全額が配偶者居住権の評価額となります。
敷地利用権(土地部分)の評価額は「土地の相続税評価額 − 土地の相続税評価額 × 複利現価率」で計算します。
配偶者居住権を設定した建物の敷地(土地部分)については、配偶者が取得する「敷地利用権」の部分にも、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用できます。また、建物所有者(子等)が取得する土地部分(負担付き所有権)にも要件を満たせば同特例が適用可能です。
成年後見制度
制度の目的と概要
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理・身上監護(生活・医療・介護に関する法律行為)を法律面からサポートする制度です。大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。
成年後見制度で支援できるのは財産管理や契約などの法律行為です。介護・看護などの事実行為を後見人が直接行うことはできません。また、婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為も代理できません。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した方を対象に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
| 類型 | 対象となる状態 | 支援者の名称 | 主な権限 | 本人の行為能力 |
|---|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を常に欠く状態(重度の認知症等) | 成年後見人 | 包括的な代理権・取消権(同意権はなし) | 日用品購入等を除き取消可能 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分(日常の買い物はできるが重要行為は困難) | 保佐人 | 民法13条1項の特定行為への同意権・取消権(代理権は別途申立で付与) | 日用品購入等は有効。重要行為は同意要 |
| 補助 | 判断能力が不十分(軽度の認知症等) | 補助人 | 特定の行為への同意権・取消権または代理権(申立で付与・本人の同意必要) | 原則有効。同意権付与の範囲のみ取消可 |
保佐人の同意が必要となる民法13条1項の主な行為には、元本の領収・利用、借財・保証、不動産等の重要財産の売買、相続の承認・放棄・遺産分割、贈与・和解・仲裁合意、新築・改築・増築・大修繕、長期の賃貸借などが含まれます。日用品の購入など「日常生活に関する行為」は後見・保佐・補助のいずれでも取消の対象外です。
法定後見の申立て
後見・保佐・補助の開始は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市区町村長等が家庭裁判所に申立てを行います。申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立後は、医師の診断書等の審査や必要に応じた鑑定を経て、裁判所が後見人等を選任します。申立人が候補者を挙げることはできますが、必ずその人が選任されるとは限らず、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
後見等が開始されると、当初の目的(遺産分割・預金解約等)が解決した後も、本人が能力を回復するか死亡するまで手続は継続します。家族の意思や本人の希望で途中でやめることはできない点に注意が必要です。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が信頼する人(任意後見人)との間で任意後見契約を締結しておく制度です。任意後見契約は公正証書で作成することが必要です。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに効力が発生します(任意後見監督人の選任は、本人・任意後見受任者・4親等内の親族等が申し立てます)。任意後見人の権限は契約で決めることができ、法定後見より柔軟に設定できます。ただし任意後見人に取消権はありません。
| 比較項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 対象者の状態 | すでに判断能力が低下している | 現在は判断能力あり。将来に備える |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選任(候補者を指定しても変更可能) | 本人が契約で選ぶ |
| 権限の内容 | 類型(後見・保佐・補助)により法律で定まる | 契約内容で決定できる |
| 取消権 | あり(後見・保佐・補助各々の範囲で) | なし |
| 監督 | 家庭裁判所による監督 | 任意後見監督人による監督(必須) |
| 開始のタイミング | 審判確定時 | 任意後見監督人の選任時 |
成年後見制度と相続・遺産分割の関係
相続人に成年被後見人(認知症等で判断能力のない方)がいる場合、その人単独では遺産分割協議に参加できません。成年後見人が代理人として協議に参加します。ただし、成年後見人も相続人である場合(親が子の後見人で双方が相続人など)は利益相反が生じるため、特別代理人を選任する必要があります。
試験の重要ポイント
配偶者居住権の頻出論点
- 施行:令和2年(2020年)4月1日以降の相続から適用
- 成立要件:①相続開始時に対象建物に居住、②建物が被相続人単独所有または夫婦共有、③遺産分割・遺贈・審判で取得
- 遺言で設定する場合は「遺贈する」の文言が必要。「相続させる」は不可
- 存続期間は原則終身。譲渡・売却・相続は不可。配偶者の死亡で消滅(二次相続で評価額ゼロ → 節税効果)
- 登記は効力要件ではないが対抗要件として必要。建物のみ登記可能(土地は不可)
- 配偶者短期居住権:遺産分割確定まで(最短6か月保障)の短期の居住権。自動的に発生
成年後見制度の頻出論点
- 法定後見の3類型:後見(判断能力欠如)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)。判断能力の程度で区別
- 成年後見人の権限:代理権+取消権(同意権はなし)。保佐人は同意権+取消権が基本(代理権は別途申立)。補助人は申立で付与された範囲のみ
- 日用品購入等の日常生活に関する行為はいずれの類型でも取消不可
- 法定後見は一度開始すると本人の能力回復か死亡まで継続(途中でやめられない)
- 任意後見:公正証書が必要、任意後見監督人の選任で効力発生、取消権なし
- 相続人が成年被後見人の場合:後見人が遺産分割協議に代理参加。後見人も相続人なら特別代理人が必要
参考・出典
- e-Gov法令検索「民法 第1028条〜第1041条(配偶者居住権)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1028 - 国税庁「No.4666 配偶者居住権等の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4666.htm - e-Gov法令検索「民法 第7条〜第21条(成年後見・保佐・補助)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_7 - e-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 - 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・法令は毎年改正されることがあります。実際の申告・手続きについては、最新の情報を確認するとともに、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

