借地借家法

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:定期借地権の3種類(一般・事業用・建物譲渡特約付)の詳細な違い・普通借地権の更新(初回20年・2回目以降10年)・普通借家権vs定期借家権の比較・契約書面の要否が加わります。

借地権の種類と存続期間(借地借家法:1992年8月以降の契約)

普通借地権

項目内容
当初の存続期間30年(30年未満の定めや期間なしの契約→30年とみなす)
更新後の存続期間初回更新:20年以上・2回目以降:10年以上
更新の可否更新可能(地主は正当事由なしに拒否不可)
契約方式書面・口頭どちらも可

定期借地権の3種類

種類存続期間用途契約方式終了時の扱い
一般定期借地権50年以上制限なし(居住・事業用とも可)書面(公正証書に限らない)更地で返還(建物買取請求権なし)
事業用定期借地権10年以上50年未満(30年以上50年未満 or 10年以上30年未満)事業用(居住用は不可)公正証書に限る更地で返還
建物譲渡特約付借地権30年以上制限なし書面30年以上経過後に地主が建物を買取→借地権消滅

⚠️ 試験の最重要ポイント:事業用定期借地権は公正証書による契約が必須です(書面なら何でもよいわけではない)。また、事業用定期借地権は居住用建物の所有を目的とした契約はできません。この2点は毎回のように出題されます。

借家権の種類と比較

項目普通借家権定期借家権
存続期間1年以上(1年未満の定め→期間の定めなし)制限なし(1年未満も可)
更新自動更新(法定更新あり)。貸主の拒絶には正当事由が必要更新なし(期間満了で終了)
契約方式書面・口頭どちらも可(書面推奨)書面必須(公正証書等)
中途解約(借主から)原則できない(特約があれば可)やむを得ない事情あれば可(居住用200㎡未満)
終了通知期間満了前に通知が必要(貸主:1年前〜6か月前まで)期間満了の1年前〜6か月前に通知が必要

📌 定期借家権は「更新がない」という特徴があり、期間満了で確定的に終了します。貸主が事前に通知(期間満了の1年前から6か月前)しなかった場合、定期借家契約の終了を借主に対抗できません。この通知期間もFP2級で問われます。

法定更新の仕組み(普通借地権)

普通借地権では、存続期間満了後も借地人が土地を継続使用していて、地主が異議を申し立てない場合、従前と同一条件で更新したとみなされます(法定更新)。地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。

  • 正当事由の例:地主自身が土地を使用する必要がある場合・老朽建物の建替え・立退料の提供等
  • 正当事由がない場合:更新拒絶の通知は無効→法定更新される

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
定期借地権3種類の存在各種類の存続期間・用途・契約方式・終了時の違い
普通借地権の更新概念のみ初回20年・2回目以降10年・正当事由の必要性
定期借家権更新なしの概念通知期間(1年前〜6か月前)・中途解約の要件

まとめ

定期借地権の3種類は「一般(50年以上・書面可)・事業用(10〜50年未満・公正証書必須・居住用不可)・建物譲渡特約付(30年以上・建物譲渡で消滅)」と整理しましょう。普通借地権の更新期間(初回20年・以降10年)と定期借家権の通知(1年前〜6か月前)も確実に押さえてください。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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