📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:専有部分・共用部分・法定共用部分の区別・集会の普通決議と特別決議の要件(3/4・5/4)・管理組合の義務・管理者の権限と義務が加わります。
区分所有法の基本(マンション管理の法律)
区分所有法は、マンション等の区分所有建物(複数人が各区画を所有する建物)の権利関係と管理のルールを定めた法律です。
専有部分・共用部分・法定共用部分
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 専有部分 | 各区分所有者が単独で所有する部分 | 各住戸の室内 |
| 共用部分(規約共用) | 規約で共用と定めた部分 | 管理組合事務室・集会室 |
| 法定共用部分 | 当然に共用とされる部分(所有の対象外) | 廊下・エレベーター・階段・外壁・屋上 |
集会(管理組合総会)の決議要件
| 決議の種類 | 要件 | 主な対象事項 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者数の過半数 かつ 議決権の過半数 | 管理費・修繕費の予算、管理者の選任・解任、軽微な共用部分の変更 |
| 特別決議(3/4以上) | 区分所有者数の3/4以上 かつ 議決権の3/4以上 | 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、大規模滅失後の復旧 |
| 建替え決議(5/4以上) | 区分所有者数の5/4以上 かつ 議決権の5/4以上 | 建物の建替え(現行法・2026年4月施行改正前) |
⚠️ 試験の重要ポイント:建替え決議は「5分の4以上」という最も厳しい要件が必要です。「3/4では足りない」という点が試験で頻繁に出題されます。また、区分所有法の2026年4月施行予定の改正(耐震不足等の場合は3/4に緩和)はCBT試験の出題範囲外のため、現行法(5/4)で覚えてください。
管理組合と管理者
- 管理組合:区分所有者全員が構成員(任意参加ではなく当然に加入)
- 集会は少なくとも年1回、管理者が招集する義務がある
- 管理者(管理組合の代表):区分所有者でなくても就任可能(管理会社も可)
- 管理者は、共用部分の保存行為を単独で行える(集会決議不要)
議決権の計算
区分所有法の議決権は、専有部分の床面積の割合によります(規約で別途定めも可)。賃借人(借家人)は議決権を持ちません。書面または電磁的方法による議決権の行使も可能です。
FP3級との主な違い
| 項目 | FP3級 | FP2級 |
|---|---|---|
| 専有部分・共用部分 | 概念のみ | 法定共用部分の具体例・規約共用部分との違い |
| 決議要件 | 普通決議・特別決議の概念 | 3/4と5/4の使い分け・建替えは5/4という厳格な要件 |
| 管理者の権限 | 概念のみ | 保存行為の単独実施・区分所有者以外も就任可 |
まとめ
区分所有法では「普通決議は過半数・特別決議は3/4・建替えは5/4」という数字を確実に区別することが最重要です。法定共用部分(廊下・外壁・エレベーター等)は所有の対象外で全員の共用です。管理組合は区分所有者全員が当然に加入し、集会は年1回以上の開催が義務付けられています。
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
