投資信託の課税と証券口座

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座・NISA口座の違い・投資信託の分配金の普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の課税の違い・損益通算と繰越控除が加わります。

投資信託の課税の全体像

投資信託の収益には「分配金」と「売却益(解約益)」があり、それぞれ課税のルールが異なります。また、どの口座で保有しているかによって手続きが異なります。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違い

分類内容課税
普通分配金個別元本(購入時の1口あたり価格)を超える部分からの分配課税(配当所得20.315%)
元本払戻金(特別分配金)個別元本を下回る基準価額から分配される部分非課税(元本の一部払い戻し)

⚠️ 試験の重要ポイント:元本払戻金(特別分配金)は非課税ですが、これは「利益ではなく元本が戻ってきただけ」だからです。元本払戻金を受け取ると、その分だけ個別元本が下がります(次回以降の課税計算に影響)。

口座の種類と課税の違い

口座の種類確定申告損益通算繰越控除
一般口座自分で確定申告が必要可(確定申告により)可(最長3年)
特定口座(源泉徴収あり)原則不要(自動徴収)同一証券会社内で自動通算繰越には確定申告が必要
特定口座(源泉徴収なし)原則必要(自分で申告)可(確定申告により)
NISA口座不要(非課税)不可(損失は他の口座と通算不可)不可

⚠️ NISA口座の損益通算不可:NISA口座内で発生した損失は、他の特定口座・一般口座の利益と損益通算できません。これはFP2級の最重要ポイントです。NISA口座の損失は「ないもの」として扱われます。

上場株式等の損益通算と繰越控除

投資信託の売却損・分配金の受取損は、以下の範囲で損益通算できます。

  • 上場株式等の売却益・配当所得との損益通算:可能
  • 不動産所得・給与所得など他の所得区分との損益通算:不可
  • 損失の繰越控除:確定申告することで翌年以降3年間繰り越し可能

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
分配金の課税課税の概念普通分配金(課税)と元本払戻金(非課税)を個別元本と比較して判定
特定口座の種類概念のみ源泉あり・なしの確定申告・損益通算・繰越の違い
NISA口座の制約非課税のみ損益通算・繰越控除ができないことを含む詳細な制約

まとめ

FP2級の投資信託課税では「普通分配金(課税)vs元本払戻金(非課税)」の区別を個別元本と比較して判定する問題が頻出です。またNISA口座の損失は他口座と損益通算できないという制約は特に重要なポイントです。特定口座の源泉徴収あり・なしの違いも含めて整理しておきましょう。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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