📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:路線価による土地評価の計算(正面路線価×地積)・倍率方式の計算・建物の固定資産税評価額による評価・みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)の非課税計算が加わります。
土地の相続税評価:2つの方式
| 評価方式 | 適用地域 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 路線価が設定されている地域(主に市街地) | 正面路線価(1㎡あたり)× 各種補正率 × 地積(㎡) |
| 倍率方式 | 路線価が設定されていない地域(農村部等) | 固定資産税評価額 × 倍率 |
路線価方式の計算
路線価は国税庁が毎年公表する1㎡あたりの価格(千円単位)で、公示地価の約80%を目安として設定されます。
土地の評価額 = 正面路線価(円/㎡)× 奥行価格補正率 × 地積(㎡)
【計算例】正面路線価200千円/㎡・地積250㎡・奥行価格補正率1.00の場合
評価額 = 200,000円 × 1.00 × 250㎡ = 5,000万円
倍率方式の計算
土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率(国税局長が定める)
【計算例】固定資産税評価額1,200万円・倍率1.5の場合
評価額 = 1,200万円 × 1.5 = 1,800万円
建物の相続税評価
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額がそのまま使われます。
建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0(自用家屋の場合)
📌 貸家の場合の評価:他人に貸している建物(貸家)は、自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で評価します。借家権割合は通常30%です。貸家は自用家屋より低く評価されます。
みなし相続財産と非課税限度額
相続人が被相続人の死亡によって受け取る保険金・退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。ただし、一定額まで非課税になります。
| みなし相続財産の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 死亡保険金(相続人が受け取る場合) | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金(相続人が受け取る場合) | 500万円 × 法定相続人の数 |
計算例
【設例】法定相続人が配偶者・長男・次男(3人)の場合
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円
→ 受け取った死亡保険金が2,000万円なら、課税対象は2,000万円 – 1,500万円 = 500万円
⚠️ 重要:死亡保険金の非課税は「相続人が受け取った場合」のみ適用されます。相続人以外(例:内縁の妻・孫)が受取人の場合は全額課税対象です。また相続放棄した相続人が受け取った保険金も非課税の適用なし(受け取れるが全額課税)。
葬儀費用・債務の控除
相続財産から差し引けるもの(債務控除):被相続人の借入金・未払い税金・未払い医療費・葬儀費用(一般的な葬儀費用・香典返しや墓地購入費用は除く)
FP3級との主な違い
| 項目 | FP3級 | FP2級 |
|---|---|---|
| 土地の評価 | 路線価・倍率方式の概念 | 路線価×補正率×地積・固定資産税評価額×倍率の計算 |
| みなし相続財産 | 非課税限度額(500万円×人数)の概念 | 計算と「相続放棄者への非課税なし」「相続人以外への非課税なし」 |
| 債務控除 | 概念のみ | 控除できるもの・できないもの(墓地費用・香典返し等は控除不可) |
試験対策:よく問われるポイント一覧
- 路線価は公示地価の約80%・国税庁が毎年公表
- 死亡保険金の非課税:500万円×法定相続人数(相続人以外・放棄者は適用なし)
- 死亡退職金の非課税:500万円×法定相続人数(同上)
- 建物の相続税評価額:固定資産税評価額×1.0(自用家屋)
- 債務控除できないもの:墓地・仏具の購入費用・香典返し費用
まとめ
財産評価の中心は「路線価×補正率×地積」という路線価方式の計算と、「500万円×法定相続人数」というみなし相続財産の非課税計算です。みなし相続財産の非課税は「相続人が受け取った場合のみ」という制限を必ず押さえてください。
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
