📊 この記事の出題頻度:★☆☆(低〜中)
保険業法・募集規制は出題数は少ないですが、「何をしてはいけないか」の禁止事項が問われます。FP倫理との共通点も多いので合わせて覚えましょう。
保険業法の目的と概要
保険業法は、保険業の健全な運営と契約者保護を目的とした法律です。保険会社の設立・認可から保険募集のルールまでを定めています。
保険の種類:生命保険・損害保険・第三分野
保険業法上、生命保険会社と損害保険会社は兼業が原則禁止されています(相互参入規制)。ただし第三分野(医療保険・傷害保険等)は両方の会社が取り扱えます。
| 保険の種類 | 取扱会社 |
|---|---|
| 生命保険(第一分野) | 生命保険会社のみ |
| 損害保険(第二分野) | 損害保険会社のみ |
| 第三分野(医療・傷害等) | 生命保険会社・損害保険会社どちらも可 |
保険の募集規制:してはいけないこと
保険の募集・販売には保険業法による厳格なルールがあります。試験では禁止行為の内容が問われます。
- 無資格募集の禁止:保険募集人の登録なしに保険を勧誘・販売することは禁止
- 告知妨害・不告知教唆の禁止:契約者に告知義務違反を勧めること・告知を妨害することは禁止
- 虚偽の説明禁止:保険内容について事実でないことを告げることは禁止
- 重要事項の不告知禁止:契約者にとって不利益な重要事項を故意に告げないことは禁止
ソルベンシー・マージン比率:保険会社の健全性指標
ソルベンシー・マージン比率は、保険会社が予測を超えた保険金支払いに対応できる資産の余力を示す指標です。
- 200%以上:健全性の目安(金融庁の監督基準)
- 200%未満:早期是正措置の対象になる可能性あり
契約者保護の仕組み
- 生命保険契約者保護機構:生命保険会社が破綻した場合に、保険金や解約返戻金の一定割合(責任準備金の90%)を補償する
- 損害保険契約者保護機構:損害保険会社が破綻した場合に契約者を保護する。補償割合は保険の種類によって異なる(自動車保険・火災保険等は80%補償。ただし自賠責保険・地震保険は100%補償)
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 保険業法・募集規制 最重要ポイント
・生保と損保は兼業原則禁止(第三分野は両方可)
・保険募集:登録した保険募集人のみ実施可
・告知妨害・不告知教唆は禁止
・ソルベンシー・マージン比率:200%以上が健全性の目安
・生命保険契約者保護機構:責任準備金の90%を補償
・損害保険:自賠責・地震保険は100%補償、その他は80%補償
FP2級ではここが加わる
- 保険法の具体的な規定(片面的強行規定・告知義務違反の告知期間等)
- 比較推奨販売のルール
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
