損害保険と税金

📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
損害保険と税金は「地震保険料控除の上限」「保険金受取時の課税」が頻出です。生命保険料控除と混同しないよう整理してください。

損害保険料と税金:保険料の控除

損害保険の保険料は、原則として所得控除の対象になりません。例外は地震保険料のみです。

保険の種類保険料控除備考
火災保険(単体)なし2007年1月以降、損害保険料控除廃止
地震保険地震保険料控除あり所得税上限5万円・住民税上限2.5万円
自動車保険なし(個人の場合)事業用は必要経費として計上可
旧長期損害保険経過措置あり(1.5万円まで)2006年12月以前の契約で一定要件を満たすもの

損害保険の保険金受取と税金

損害保険の保険金を受け取った場合の税務上の扱いは、受取内容によって異なります。

受取の内容税務上の扱い
火災・自然災害等による損害保険金非課税(実損てん補のため課税しない)
死亡保険金(傷害保険等)契約者・被保険者・受取人の関係により相続税・贈与税・所得税が課税
入院・手術給付金(傷害)非課税
満期返戻金・解約返戻金一時所得として所得税が課税される場合あり

💡 損害保険金は原則「非課税」
火災・水害・交通事故などによる損害の補てんとして受け取る損害保険金は、損害の穴埋めに過ぎないため原則非課税です。「損害を受けた分が戻ってきただけ」なので、そこから税金を取ることはしないという考え方です。ただし、保険料より多く受け取る満期返戻金等は別扱いになります。

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 損害保険と税金 最重要ポイント
・火災保険料:保険料控除の対象なし
・地震保険料:控除あり(所得税上限5万円・住民税上限2.5万円
・火災等の損害保険金:非課税
・傷害保険の入院・手術給付金:非課税
・満期返戻金・解約返戻金:一時所得として課税の対象になる場合あり

FP2級ではここが加わる

  • 事業用建物の火災保険料と必要経費への算入
  • 法人契約の損害保険料の取り扱い(全額損金算入の条件)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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