📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
相続時精算課税は2024年1月から大幅に改正されました。「2,500万円の特別控除」「新設の年110万円基礎控除」「暦年課税との違い」が頻出です。
相続時精算課税とは:まとめて贈与して相続時に精算する制度
相続時精算課税は、生前に最大2,500万円まで贈与税を非課税で贈与し、贈与者が亡くなった際に贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する制度です。「贈与税の先送り」ではなく、将来の相続税を見越した長期的な対策として活用されます。
相続時精算課税の主な要件
- 贈与者:贈与した年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子・孫(推定相続人または孫)
- 選択方法:贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出
- 一度選択すると暦年課税に戻ることはできない
2024年改正:年間110万円基礎控除の新設(最重要)
⚠️ 2024年1月1日以後の贈与から適用の改正
相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
・この年間110万円以内の贈与は贈与税が非課税
・相続発生時に相続財産への持ち戻し(加算)が不要
・110万円以下の場合は申告も不要
従来の2,500万円の特別控除は継続(110万円を超えた部分に適用)
2,500万円を超えた分:一律20%の贈与税が課税
暦年課税 vs 相続時精算課税の比較
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間基礎控除 | 110万円 | 110万円(2024年〜新設) |
| 一度に多額を贈与 | 超過分に累進税率 | 2,500万円まで特別控除あり(超過は20%) |
| 相続財産への加算 | 死亡前7年以内の贈与(2024年〜) | 累計額が相続時に加算(110万円以下は除く) |
| 暦年課税への変更 | — | できない |
| 小規模宅地等の特例 | 併用可 | 適用不可 |
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 相続時精算課税 最重要ポイント
・贈与者:60歳以上の父母・祖父母
・受贈者:18歳以上の子・孫
・特別控除:累計2,500万円まで贈与税非課税
・超過分:一律20%の贈与税
・2024年〜:年間110万円基礎控除新設(持ち戻し不要)
・一度選択:暦年課税に戻れない
・小規模宅地等の特例:適用不可
FP2級ではここが加わる
- 相続時精算課税を選択した場合の相続税計算の詳細(贈与時の価額で加算)
- 2024年改正後の災害特例(贈与後に被災した場合の価額修正)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
