1. 概要
法人税の課税所得は「益金-損金」で計算されますが、会計上の費用がそのまま損金となるわけではありません。本記事では、CFP試験で頻出の損金の個別論点として、租税公課・交際費等・貸倒損失の取り扱いと、減価償却資産・中古資産・資本的支出の取り扱いを整理します。
2. 租税公課の取り扱い
法人が納付する租税公課は、原則として損金に算入されます。ただし、法人税法で列挙された項目は損金不算入となります。
損金算入できる主な租税公課
| 区分 | 主な税目 |
|---|---|
| 国税 | 印紙税・酒税・消費税(税込経理方式の場合)・利子税 |
| 地方税 | 法人事業税・特別法人事業税・固定資産税・都市計画税・自動車税・不動産取得税・納期限延長に係る延滞金 |
損金算入できない主な租税公課
| 税目 | 理由 |
|---|---|
| 法人税・地方法人税・法人住民税(都道府県民税・市町村民税)の本税 | 所得に対する税であり、自らの税負担を損金にすることは認められない |
| 各種加算税・加算金・延滞税(国税)・延滞金(地方税)・過怠税 | ペナルティ的性格を有するため |
| 罰金・科料・過料 | 違反行為に対する制裁であり、損金算入を認めると抑止力が失われるため |
| 法人税額から控除する所得税・復興特別所得税・外国法人税 | 税額控除と二重に節税効果を受けることを防止するため |
📌 損金算入の時期
・申告納税方式(法人事業税・消費税等):納税申告書を提出した日の属する事業年度(翌事業年度)
・賦課課税方式(固定資産税・自動車税等):賦課決定のあった日の属する事業年度(納期ごとに損金経理した場合はその事業年度も可)
3. 交際費等の取り扱い
交際費等とは、得意先・仕入先などの事業関係者への接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用です。原則として全額損金不算入ですが、法人の規模に応じた特例措置が設けられています。
法人の規模別の損金算入ルール
| 法人の区分 | 損金算入できる方法 |
|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下等) | 以下の①②のうち有利な方を選択 ① 交際費等のうち年間800万円まで全額損金算入(月割計算あり) ② 接待飲食費の50%を損金算入 |
| 大法人(資本金1億円超・資本金100億円以下) | 接待飲食費の50%のみ損金算入(800万円の定額控除なし) |
| 超大法人(資本金100億円超) | 全額損金不算入 |
📌 中小法人の選択の目安
接待飲食費が年間1,600万円以下の場合:① 800万円の定額控除が有利
接待飲食費が年間1,600万円超の場合:② 接待飲食費の50%が有利
(1,600万円×50%=800万円で同額になるため)
交際費等から除外される費用(損金算入制限を受けない)
| 費用 | 要件 |
|---|---|
| 1人あたり10,000円以下の飲食費(令和6年4月1日以後) | 社外の者との飲食に限る(社内飲食費は除く)。飲食の年月日・参加者・人数・金額・飲食店名等を記載した書類の保存が必要 |
| 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行等の費用 | 通常要する費用に限る |
| 会議に関連する茶菓・弁当等の費用 | 通常要する費用に限る |
⚠️ 1万円基準の注意点
1人あたりの飲食費が10,001円以上になった場合、超過した1円だけでなくその支出の全額が交際費等に該当します。また、令和6年3月31日以前に支出された飲食費については旧基準(5,000円以下)が適用されます。
4. 減価償却資産・中古資産・資本的支出の取り扱い
減価償却の基本
建物・機械・車両等の固定資産は、取得費用を耐用年数にわたって分割して損金算入します。法人税では損金経理(会計上の費用計上)が損金算入の要件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 償却方法(建物・建物附属設備・構築物) | 定額法のみ |
| 償却方法(機械・車両・器具備品等) | 定額法または定率法(届出がない場合は定率法が原則) |
| 耐用年数 | 法定耐用年数(省令で規定) |
| 残存価額 | 平成19年4月以後取得分:1円(備忘価額) |
中古資産の耐用年数
中古資産を取得した場合は、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もって耐用年数とすることができます。見積もりが困難な場合は以下の簡便法を使います。
| 取得した中古資産の状況 | 耐用年数の計算 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過したもの | 法定耐用年数 × 20%(端数切捨て・最低2年) |
| 法定耐用年数の一部を経過したもの | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(端数切捨て・最低2年) |
資本的支出と修繕費の区分
既存の固定資産に支出した費用は、その性質によって取り扱いが異なります。
| 区分 | 内容 | 取り扱い |
|---|---|---|
| 資本的支出 | 資産の価値を高め、または耐久性を増加させる支出(例:増築・用途変更を伴う改造・機能向上のための設備追加) | 資産計上して減価償却(取得した資産と同じ耐用年数で償却) |
| 修繕費 | 資産の通常の維持管理または原状回復のための支出(例:外壁塗装・破損部品の交換・定期メンテナンス) | 全額損金算入(支出した事業年度に一括計上) |
📌 形式基準(いずれかに該当すれば修繕費として認められる)
・支出金額が20万円未満
・支出金額がその固定資産の前期末取得価額の10%以下
・おおむね3年以内の周期で定期的に行われる修理・改良
上記に該当しない場合でも、支出金額の30%相当額または取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする継続適用の経理処理も認められます。
少額減価償却資産の特例
| 取得価額 | 取り扱い | 対象 |
|---|---|---|
| 10万円未満(または使用可能期間1年未満) | 取得時に全額損金算入可 | すべての法人 |
| 10万円以上20万円未満 | 3年均等償却(一括償却資産)として3年で均等に損金算入可 | すべての法人(選択適用) |
| 30万円未満 | 取得時に全額損金算入可(年300万円上限) | 中小企業者等の特例(令和9年3月31日までの取得) |
5. 貸倒損失の取り扱い
取引先が倒産するなどして金銭債権が回収不能となった場合、一定の要件を満たせば損金算入できます。税務上の貸倒損失は、法人税基本通達により3種類に分類されます。
⚠️ 貸倒損失の計上は厳格
税務上の貸倒損失の要件は非常に厳格で、単に「回収できそうにない」という主観的判断では損金算入できません。「回収不能が明らかになった事業年度」に計上する必要があり、任意のタイミングで計上することは認められません。
①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)
| 事実 | 損金算入できる金額 |
|---|---|
| 会社更生法・民事再生法等の法的整理手続による債権の切り捨て | 切り捨てられた金額 |
| 債権者集会の協議決定・行政機関等のあっせんによる合理的基準での切り捨て | 切り捨てられた金額 |
| 債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済を受けることができない場合の書面による債務免除 | 書面で明らかにした債務免除額 |
法律上の貸倒れは、損金経理(会計上の費用計上)をしていなくても損金算入されます。ただし損金算入できるのは事実の発生した事業年度のみです。
②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)
債務者の資産状況・支払能力等から、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、損金経理により損金算入できます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 全額回収不能 | 一部でも回収可能な場合は不可。担保物がある場合は担保物の処分後でなければ計上不可 |
| 損金経理 | 必須(法律上の貸倒れと異なり、損金経理がなければ損金算入不可) |
③形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)
以下の要件を満たす場合、売掛債権(貸付金は対象外)について、備忘価額(1円)を控除した残額を損金経理することができます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 取引停止後1年以上経過 | 継続的取引の債務者について取引停止後、取引停止時と最後の弁済時のうち遅い方から1年以上経過。担保物がある場合は不可 |
| 取立費用未満の少額債権 | 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用を下回り、支払いを督促しても弁済がない場合 |
6. 試験の重要ポイント
- 損金不算入の租税公課:法人税・法人住民税の本税・加算税・延滞税・罰金。事業税・固定資産税等は損金算入可
- 法人事業税(申告納税方式)の損金算入時期:申告書提出日(翌事業年度)。固定資産税(賦課課税)は賦課決定日の属する事業年度
- 交際費等は原則全額損金不算入。中小法人(資本金1億円以下)は800万円まで全額損金算入または接待飲食費の50%を選択可(令和9年3月末まで)
- 1人あたり10,000円以下の飲食費(令和6年4月以後)は交際費等から除外(書類保存要件あり)
- 建物等の償却方法は定額法のみ。機械等は届出がなければ定率法が原則
- 中古資産の耐用年数:法定耐用年数の全部経過→法定耐用年数×20%。一部経過→(法定-経過年数)+経過年数×20%
- 資本的支出は資産計上して減価償却。修繕費は全額損金算入。20万円未満・取得価額の10%以下等は修繕費として処理可
- 中小企業の少額減価償却特例:30万円未満を取得時に全額損金算入可(年300万円上限、令和9年3月末まで)
- 貸倒損失は3種類:法律上の貸倒れ(損金経理不要)・事実上の貸倒れ(全額回収不能・損金経理必要)・形式上の貸倒れ(売掛債権のみ・取引停止後1年以上)
- 形式上の貸倒れは売掛債権のみ対象。貸付金には適用不可
参考・出典
- 国税庁「No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
- 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
- 中小企業庁「交際費課税の特例」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/kousai.html
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制は毎年改正されることがあります。実際の申告・納税については、最新の税法および国税庁の情報を確認するとともに、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

