役員関連の税務

CFP

1. 概要

法人が役員に対して行う給与の支払い・資産の譲渡・経済的利益の供与などは、個人事業主の場合と異なり、法人税法上の厳格なルールに従わなければなりません。役員は会社の経営を担う立場であるため、恣意的な利益操作を防ぐ観点から、損金算入できる給与の種類・金額・手続きが細かく定められています。本記事では、役員給与の取り扱い・保険金収入と役員退職金・法人と役員間の取引の税務を整理します。

2. 役員給与の取り扱い

役員に支払う給与は、原則として損金に算入できません。ただし、以下の3種類のいずれかに該当する場合は損金算入が認められます。

📌 損金算入できる役員給与の種類
① 定期同額給与(毎月同額の役員報酬)
② 事前確定届出給与(事前届出による役員賞与)
③ 業績連動給与(上場会社等の大企業向け。同族会社には適用不可)

ただし、いずれに該当する場合でも「不相当に高額な部分」は損金不算入となります。
中小企業が実務で使えるのは実質的に①②のみです。

①定期同額給与

1か月以下の一定期間ごとに、同額を支払う給与です。毎月同額の役員報酬が典型例です。税務署への届出は不要ですが、役員報酬は原則として期中に変更できません

⚠️ 役員報酬は「年1回・期首3か月以内」しか変更できない
定期同額給与として損金算入するためには、改定は事業年度開始から3か月以内に限られます。それ以降に増額した場合、増額部分は損金不算入となります。

例外として、役員の昇格・降格などの臨時改定事由や、財務状況の著しい悪化による業績悪化改定事由がある場合は期中の改定が認められることがありますが、いずれも客観的な事実が必要で、利益調整目的では認められません。

改定のパターン損金算入の可否
事業年度開始から3か月以内の改定(通常改定)改定前・改定後ともに損金算入可
3か月経過後の増額増額部分は損金不算入
3か月経過後の減額(業績悪化等の客観的事由あり)減額後の金額で損金算入可
根拠のない期中増額増額部分は損金不算入(役員賞与として扱われる)

②事前確定届出給与

所定の時期に確定した金額を支払う旨を、事前に税務署に届け出ることで損金算入が認められる給与です。役員賞与を損金算入する場合に利用されます。

項目内容
届出期限株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始日から4か月を経過する日のいずれか早い日まで
支給の要件届出どおりの日・金額で支給すること。1円・1日でも相違があると損金不算入
注意点複数回支給の場合、1回でも届出と相違があればその支給分は損金不算入(他の役員には影響しない)

③業績連動給与(参考)

会社の業績指標(利益・株価等)に連動して金額が決まる給与です。同族会社には適用できず、報酬委員会等の第三者機関の関与・算定方法の開示など厳格な要件があります。上場会社等の大企業向けの制度であり、中小企業には実質的に無関係です。CFP試験では「3種類のうちの1つ」として名称を押さえる程度で十分です。

役員給与が損金不算入となる主なケース

ケース取り扱い
事業年度途中の根拠なき増額(3か月経過後)増額部分が損金不算入
不相当に高額な役員給与高額部分が損金不算入
事実を隠蔽・仮装した給与全額損金不算入
使用人兼務役員への過大な使用人分給与過大部分が損金不算入

役員への経済的利益(みなし給与)

金銭による給与だけでなく、以下のような経済的利益の供与も役員給与とみなされ、損金算入制限の対象となります。

  • 役員に対する資産の無償贈与(時価相当額が給与とみなされる)
  • 役員に対する資産の低額譲渡(時価との差額が給与とみなされる)
  • 役員から資産を高額で買い入れた場合(時価との差額が給与とみなされる)
  • 役員への無利息・低利貸付(適正利率との差額が給与とみなされる)
  • 役員への居住用不動産の無償・低額提供(通常賃料との差額が給与とみなされる)

3. 保険金収入と役員退職金

法人契約の生命保険と保険料の取り扱い

法人が役員を被保険者として生命保険に加入し、保険料を支払う場合、その保険料の税務上の取り扱いは保険の種類と受取人によって異なります。

保険の種類・条件保険料の取り扱い
定期保険(掛け捨て型)・保険金受取人が法人全額損金算入(支払保険料)
定期保険(高解約返戻金型)最高解約返戻率に応じて一部資産計上・一部損金算入(国税庁通達による)
養老保険・保険金受取人が法人全額資産計上(保険料積立金)
養老保険・死亡保険金受取人が遺族・満期保険金受取人が法人(ハーフタックスプラン)2分の1を損金算入・2分の1を資産計上
役員を被保険者・受取人とする生命保険(個人受取)役員給与として認定(損金算入制限あり)

保険金収入(死亡保険金・解約返戻金)の取り扱い

法人が受け取る保険金・解約返戻金は全額益金に算入されます。ただし、それまでに資産計上していた保険料積立金がある場合は、その金額を差し引いた差額が益金となります。

📌 保険金収入の益金算入額
受取保険金等 - 資産計上していた保険料積立金 = 益金算入額

この益金を原資として役員退職金を支払うことで、退職金が損金算入され、保険金収入と退職金の損益を相殺させる効果があります。

役員退職金の取り扱い

役員に対して支給する退職金は、適正な金額であれば損金に算入できます。ただし「不相当に高額な部分」は損金不算入となります。

📌 適正な役員退職金の算定方法(功績倍率法)
役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率の目安:代表取締役 3.0、専務取締役 2.5、常務取締役 2.2、取締役 1.8、監査役 1.5
(注)これらは実務上の目安であり、法律上の上限ではありません。同業類似法人の状況等をもとに総合的に判断されます。

項目内容
損金算入の時期原則として株主総会の決議等で金額が確定した日の属する事業年度。実際に支払った事業年度に損金経理した場合はその事業年度も可
不相当に高額な部分損金不算入(役員賞与として扱われる)
退職年金形式支給すべき事業年度ごとに損金算入。年金総額を一括で未払金計上しても損金算入不可
分掌変更の場合実質的な退職と同様の事情(常勤→非常勤・報酬が大幅減など)がある場合に限り退職金支給が認められる

⚠️ 退職直前の報酬増額に注意
退職金の計算基礎となる最終報酬月額を退職直前に極端に引き上げると、「不相当に高額」と認定され、過大部分が損金不算入となるリスクがあります。計画的な役員報酬の設定が重要です。

4. 法人・役員間の取引の税務

法人が役員との間で行う取引は、時価を基準として課税関係が決まります。取引価格が時価と乖離している場合、差額部分が役員給与または寄附金として認定されます。

法人から役員への資産の低額譲渡・無償譲渡

取引法人側の取り扱い役員側の取り扱い
無償譲渡・低額譲渡時価で譲渡したとみなして益金算入。時価と対価の差額は役員給与(賞与)として認定→損金算入制限あり時価と対価の差額が給与所得として所得税課税

役員から法人への資産の高額売却

取引法人側の取り扱い役員側の取り扱い
役員から時価より高く買い入れた場合時価超過部分は役員給与(賞与)として認定→損金算入制限あり時価との差額が給与所得として所得税課税

法人から役員への金銭貸付(役員貸付金)

取引取り扱い
無利息・低利での貸付適正利率(国税庁が定める利率)との差額が役員給与とみなされる(損金算入制限あり)
役員貸付金の残高税務調査で問題になりやすい。貸付の実態がない場合は役員賞与と認定されるリスクあり

法人と役員間の取引における寄附金認定

役員以外の第三者(他法人等)との取引で時価より低額の場合は、差額が寄附金として処理され損金算入限度額の制限を受けます。役員との取引では役員給与認定となる点と区別が必要です。

相手方差額の取り扱い
役員・従業員役員給与(賞与)・給与として認定
第三者(他法人・個人)寄附金として認定(損金算入限度額あり)

5. 試験の重要ポイント

  • 役員給与の損金算入が認められるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3種類のみ
  • 定期同額給与の改定は原則として事業年度開始から3か月以内。それ以降の増額は損金不算入
  • 事前確定届出給与は届出どおりに支給することが絶対条件。1円・1日の相違でも損金不算入
  • 役員退職金の適正額の算定には功績倍率法(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)が使われる
  • 役員退職金の損金算入時期は原則として株主総会の決議で金額が確定した日の属する事業年度
  • 法人契約の生命保険料:受取人が法人の掛け捨て型は全額損金算入。養老保険(ハーフタックス)は2分の1を損金算入
  • 法人が受け取る保険金・解約返戻金は全額益金。資産計上していた保険料積立金との差額が実質的な益金増加額
  • 法人から役員への低額譲渡・無償譲渡:差額は役員給与(賞与)として認定→損金算入制限の対象
  • 役員への無利息・低利貸付:適正利率との差額が役員給与とみなされる
  • 時価と取引価格の差額は、相手が役員なら役員給与認定、第三者なら寄附金認定と区別する

参考・出典

  • 国税庁「No.5211 役員に対する給与」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
  • 国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
  • 国税庁「No.5202 役員等に対する経済的利益」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
  • 法人税法基本通達9-2-27の3(功績倍率法)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制は毎年改正されることがあります。実際の申告・納税については、最新の税法および国税庁の情報を確認するとともに、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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