雇用保険の給付

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
雇用保険は2025年4月に大きな制度改正がありました。「自己都合退職の給付制限が原則1か月に短縮」「出生後休業支援給付・育児時短就業給付の新設」は必出改正ポイントです。

雇用保険とは:失業・育児・スキルアップを支援

雇用保険は、労働者が失業した際の生活を保障し、再就職を促進する制度です。失業給付だけでなく、育児休業・介護休業中の収入補填、職業訓練中の生活支援なども給付します。原則として週所定労働時間20時間以上の労働者が加入対象です(2028年10月から10時間以上に拡大予定)。

基本手当(失業給付)の仕組み(試験頻出)

離職して求職活動をしている人に支給される給付が基本手当(失業手当)です。ハローワークに求職の申込みをし、7日間の待期期間後に支給が始まります。

離職理由による給付制限の違い(2025年4月改正)

離職理由給付制限備考
会社都合退職(解雇・倒産など)なし(7日間の待期後すぐ支給)特定受給資格者・特定理由離職者に該当
自己都合退職待期後原則1か月2025年4月〜(従来は原則2か月)。5年以内2回目以降は3か月
自己都合退職+教育訓練受講なし2025年4月〜新設。離職前後1年以内の訓練受講で給付制限解除

⚠️ 2025年4月施行:自己都合退職の給付制限が「原則1か月」に短縮
従来の「原則2か月」から「原則1か月」に短縮されました(2025年4月1日以降の離職者から適用)。ただし、過去5年以内に自己都合退職で基本手当を受給したことが2回以上ある場合は3か月のままです。この改正は出題される可能性が非常に高いです。

基本手当の支給日数

支給日数は「離職理由」「被保険者期間(加入年数)」「年齢」によって決まります。会社都合退職の方が自己都合退職よりも支給日数が多く設定されています。

離職区分被保険者期間支給日数の目安
自己都合退職1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
会社都合退職(45歳未満)1年以上5年未満90日〜180日
5年以上(45歳未満)最大240日

育児休業等給付(2025年4月改正・最重要)

育児休業中の収入を補填する給付です。2025年4月の制度改正で大幅に拡充されました。

給付名対象・要件給付率
育児休業給付金1歳未満(延長で最大2歳)の子の育休中休業開始〜180日:67%、181日〜:50%
出生後休業支援給付金(新設)子の出生後8週間以内に14日以上育休を取得(本人+配偶者両方)育休給付金に上乗せで13%(合計80%=手取り約10割相当)
育児時短就業給付金(新設)2歳未満の子のために時短勤務中時短勤務中の賃金の10%

💡 「手取り10割相当」のポイント
育児休業中は社会保険料が免除されるため、育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)の合計80%が手取りベースでほぼ休業前の10割相当になります。「共働き・共育て」を推進するため、夫婦両方が育休を取得することが給付上乗せの条件になっています。

教育訓練給付(スキルアップ支援)

働く人の主体的な能力開発を支援する給付です。一般・特定・専門実践の3種類があります。

種類対象給付率(費用の割合)
一般教育訓練給付金英語・簿記・ITなど受講費用の20%(上限10万円)
特定一般教育訓練給付金即戦力性の高い資格取得(ITSSなど)受講費用の40%(上限20万円)
専門実践教育訓練給付金看護師・介護福祉士・MBAなど高度な資格受講費用の50〜70%(上限年56〜168万円)

試験によく出る重要数値まとめ

📋 雇用保険 最重要数値・ポイント(2025年度)
・待期期間:離職後7日間(全員共通)
・自己都合の給付制限:原則1か月(2025年4月〜、従来は2か月)
・育児休業給付:180日まで67%、181日目〜50%
・出生後休業支援給付:上乗せ13%(夫婦ともに14日以上育休取得が条件)
・育児時短就業給付:賃金の10%(2025年4月〜新設)
・教育訓練給付:一般20%、特定40%、専門実践50〜70%

FP2級ではここが加わる

  • 基本手当の受給資格要件(被保険者期間の計算方法)の詳細
  • 高年齢雇用継続給付の計算(60歳時賃金との比率で決まる給付率)
  • 介護休業給付金の要件(対象期間・支給額の計算)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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