📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
労災保険は「業務上・通勤中のケガ=労災保険」という原則と、主な給付の名称・内容が問われます。健康保険との区別を軸に整理してください。
労災保険とは:業務上・通勤中のケガ・病気を補償
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上のケガ・病気・障害・死亡および通勤途中のケガ等を補償する制度です。健康保険が業務外のリスクをカバーするのに対して、労災保険は業務上・通勤中のリスクをカバーします。
⚠️ 労災保険 vs 健康保険:適用の区別(頻出)
業務上・通勤中のケガ:労災保険(健康保険は使えない)
業務外(プライベート)のケガ・病気:健康保険
※健康保険証で業務上のケガを受診することは原則できません。
労災保険の特徴:保険料は全額事業主負担
労災保険料は全額事業主が負担します(労働者の負担なし)。これは他の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)と大きく異なる点です。保険料率は業種によって異なり、危険度の高い業種ほど高く設定されています。
主な給付の種類(試験で問われる内容)
| 給付名 | 支給対象・内容 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 業務上のケガ・病気の治療費(自己負担なし) | 治療費全額 |
| 休業(補償)給付 | 療養のため休業し、賃金を受けられない場合。4日目から支給(最初の3日は事業主が補償) | 給付基礎日額の60%(+特別支給金20%で実質80%) |
| 障害(補償)給付 | 治癒後に障害が残った場合。等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金 | 障害等級に応じた年金または一時金 |
| 遺族(補償)給付 | 業務上の死亡時に遺族に支給。遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金 | 給付基礎日額の153〜245日分(年金) |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6か月経過後も治癒せず、傷病等級1〜3級に該当する場合 | 傷病等級に応じた年金(休業給付は終了) |
| 介護(補償)給付 | 障害・傷病年金受給者で現に介護を受けている場合 | 実際の介護費用(上限あり) |
💡 「業務(補償)」という名称について
給付名に「補償」が付くのは業務上のケガ・病気の場合、付かないのは通勤災害の場合です(例:「療養補償給付」vs「療養給付」)。FP3級では給付の仕組みの理解が主であり、名称の細かい区別よりも内容の把握を優先してください。
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 労災保険 最重要ポイント
・対象:業務上・通勤中のケガ・病気(プライベートは健康保険)
・保険料:全額事業主負担(労働者負担なし)
・休業補償:4日目から支給(最初の3日間は事業主が直接補償)
・休業給付額:給付基礎日額の60%(特別支給金20%で実質80%)
・パート・アルバイトも対象(雇用形態を問わない)
・1人でも労働者を雇えば適用事業所となり加入義務が生じる
FP2級ではここが加わる
- 給付基礎日額の計算方法(直前3か月の平均賃金)
- 第三者行為災害(交通事故など第三者が原因の労災)の求償関係
- 特別加入制度(中小企業主・一人親方などが任意加入できる制度)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
