相続の基本

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
相続の基本は「法定相続人の範囲・順位」「法定相続分」が毎回出題されます。配偶者の相続分と各順位の相続人の組み合わせを図で覚えることが合格の近道です。

相続とは:人が亡くなったときの財産の承継

相続とは、人(被相続人)が死亡した際に、その財産・権利・義務を相続人が引き継ぐことです。相続は被相続人の死亡時点で自動的に開始されます(相続の開始)。

法定相続人の範囲と順位(最頻出)

法律(民法)が定める相続人を法定相続人といいます。配偶者は常に相続人になります。それ以外の相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。

順位相続人法定相続分(配偶者がいる場合)
常に配偶者第1順位と共に:1/2、第2順位と共に:2/3、第3順位と共に:3/4
第1順位(養子・認知された非嫡出子も含む)配偶者と共に:全員で1/2(複数なら均等割)
第2順位直系尊属(父母・祖父母等)配偶者と共に:全員で1/3
第3順位兄弟姉妹配偶者と共に:全員で1/4

📐 法定相続分の計算例(試験頻出)
【例1】相続人が配偶者と子2人の場合
 配偶者:1/2 子2人:1/2 ÷ 2 = 各1/4

【例2】相続人が配偶者と父母(子なし)の場合
 配偶者:2/3 父母:1/3 ÷ 2 = 各1/6

【例3】相続人が配偶者のみ(子・直系尊属・兄弟姉妹なし)の場合
 配偶者:全額(1/1)

代襲相続(試験頻出)

相続人になるべき人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡していた場合、その人の子(被相続人の孫・甥姪)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

  • 子の代襲相続:子が先死亡→孫が代襲(孫も死亡の場合はひ孫が代襲:再代襲あり)
  • 兄弟姉妹の代襲相続:兄弟姉妹が先死亡→甥・姪が代襲(再代襲なし
  • 相続欠格・廃除された場合も代襲相続が発生する
  • 相続放棄の場合は代襲相続が発生しない(相続放棄は代襲相続の原因にならない)

相続の承認・放棄

種類内容期限
単純承認プラスの財産もマイナス(借金等)の財産もすべて引き継ぐ熟慮期間経過後は自動的に単純承認
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続を知った日から3か月以内。相続人全員で行う
相続放棄相続権をすべて放棄する相続を知った日から3か月以内。単独で行える

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 相続の基本 最重要ポイント
・配偶者は常に相続人
・第1順位:子(配偶者と1/2ずつ)
・第2順位:直系尊属(配偶者2/3・直系尊属1/3)
・第3順位:兄弟姉妹(配偶者3/4・兄弟姉妹1/4)
・代襲相続:子の代襲は再代襲あり、兄弟姉妹の代襲は再代襲なし
・相続放棄:代襲相続は発生しない
・限定承認・相続放棄:相続を知った日から3か月以内

FP2級ではここが加わる

  • 特別受益・寄与分による相続分の修正計算
  • 相続欠格・廃除の詳細(要件・効果)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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