📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
区分所有法(マンション)は「規約・集会の決議要件」「管理組合」「建替え決議の要件(5分の4以上)」が頻出です。普通決議と特別決議の区別を確実に覚えてください。
区分所有法とは:マンションのルールを定める法律
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、マンションなど複数の部屋に分かれた建物(区分所有建物)の権利関係・管理方法を定めた法律です。
区分所有建物の権利構造
| 権利の種類 | 内容 |
|---|---|
| 専有部分 | 各居室など構造上独立した部分。各区分所有者が排他的に所有 |
| 共用部分 | 廊下・エレベーター・外壁など全員で共用する部分。法定共用部分と規約共用部分がある |
| 敷地利用権 | 建物が建っている土地を利用する権利。専有部分と分離して処分できない(原則) |
集会の決議要件(最頻出)
マンションの重要事項は区分所有者全員の集会(総会)で決議します。事項の重要度によって必要な賛成割合が異なります。
| 決議の種類 | 要件 | 主な事項 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者および議決権の各過半数 | 管理者の選任・解任、管理に関する通常事項 |
| 特別決議 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上 | 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更 |
| 建替え決議 | 区分所有者および議決権の各5分の4以上 | 建物の取壊しと新築(最も要件が厳しい) |
⚠️ 建替え決議は「5分の4以上」(試験頻出)
建替えには区分所有者と議決権のそれぞれ5分の4(80%)以上の賛成が必要です。「4分の3」と混同しやすいため注意してください。
なお、区分所有者の数と議決権数は異なる場合もあります(大きい部屋を持つ人は議決権が多い等)。
管理組合と規約
- 管理組合:区分所有者全員で構成。マンションの管理を行う。加入は強制(任意ではない)
- 管理者:管理組合の代表者(理事長等)。普通決議で選任・解任
- 規約:マンションのルールブック。区分所有者の4分の3以上の賛成で設定・変更・廃止
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 区分所有法 最重要ポイント
・普通決議:過半数(通常の管理事項)
・特別決議:各4分の3以上(規約の変更・共用部分の重大変更)
・建替え決議:各5分の4以上(最も厳しい要件)
・管理組合:加入は強制(区分所有者は全員当然加入)
・専有部分と敷地利用権は原則として分離処分不可
FP2級ではここが加わる
- 共用部分の変更と管理の区別(変更は特別決議・管理は普通決議)
- 先取特権(管理費の未払い等)の優先順位
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
