📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
借地借家法は「普通借地権と定期借地権の違い」「普通借家権と定期借家権の違い」が毎回出題されます。特に存続期間・更新の有無・通知方法の数値を覚えてください。
借地権の種類と存続期間(試験頻出)
借地権は、建物を建てるために他人の土地を借りる権利です。借地借家法では普通借地権と定期借地権の2種類が定められています。
| 種類 | 存続期間 | 更新 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 最低30年 | あり(借主が希望すれば原則更新可) | 地主側から正当事由がない限り更新拒絶不可。借主保護が強い |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし(期間満了で終了) | 公正証書等の書面が必要 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | なし | 期間満了時に地主が建物を相当価格で買い取る |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | なし | 事業用建物のみ(居住用は不可)。必ず公正証書で契約 |
⚠️ 普通借地権の更新後の存続期間(頻出)
普通借地権の更新後の存続期間:1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上
事業用定期借地権は必ず公正証書が必要(書面なら何でもよいのではない)
借家権の種類と解約要件(試験頻出)
借家権は建物を借りる権利です。普通借家権と定期借家権で更新・解約のルールが大きく異なります。
| 項目 | 普通借家権 | 定期借家権 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 1年以上(1年未満は期間の定めなし扱い) | 制限なし(1年未満も可) |
| 更新 | あり(正当事由がない限り) | なし |
| 契約方法 | 口頭でも可 | 必ず書面(公正証書でなくてもよい) |
| 1年以上の契約終了前の通知 | 期間満了の6か月前〜1年前に通知 | 期間満了の6か月前までに通知(1年以上の場合) |
| 中途解約 | 借主はいつでも(退去1か月前通知) | 原則不可。ただし床面積200㎡未満の居住用は、正当事由がある場合に可 |
💡 定期借家権の再契約
定期借家権は「更新がない」のではなく、期間満了後に当事者双方が同意すれば再契約ができます。この点で「更新がなく期間満了で終了する」という意味と、「再契約による継続はできる」という点を区別して理解しましょう。
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 借地借家法 最重要ポイント
・普通借地権:最低30年・更新あり
・一般定期借地権:50年以上・更新なし
・事業用定期借地権:10年以上50年未満・更新なし・公正証書必須
・普通借家権:更新あり・口頭契約可
・定期借家権:更新なし・書面契約必須(公正証書不要)
・1年以上の普通借家の解約通知:期間満了の6か月前〜1年前
FP2級ではここが加わる
- 旧借地法・旧借家法との比較(1992年以前の契約)
- 借地権の対抗要件(建物の登記があれば第三者に対抗可)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
