📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
譲渡所得は「不動産の長期・短期の区別」「3,000万円特別控除」「取得費・譲渡費用の計算」が最頻出です。土地・建物の譲渡は申告分離課税である点も覚えてください。
譲渡所得とは:資産を売った時の利益
譲渡所得は、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の売却による所得です。計算式は収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除です。株式等の譲渡は申告分離課税(税率20.315%)、土地・建物の譲渡も申告分離課税(税率は保有期間で異なる)です。
不動産(土地・建物)の譲渡所得(試験頻出)
不動産の譲渡は保有期間によって長期と短期に区別され、税率が大きく異なります。
⚠️ 長期・短期の判定基準(頻出)
譲渡した年の1月1日時点での保有期間で判定:
・5年超:長期譲渡所得(税率20.315%)
・5年以下:短期譲渡所得(税率39.63%)
※「1月1日現在」という判定タイミングが重要。例えば2020年4月取得→2025年4月売却でも、2025年1月1日時点では4年9か月なので「5年以下」→短期となります。
| 区分 | 保有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
居住用財産の3,000万円特別控除(最頻出)
自宅(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
- 適用対象:自分が住んでいる(または住まなくなってから3年目の年末までの)土地・建物の売却
- 長期・短期どちらにも適用可
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 親族など特別な関係者への売却は不可
取得費が不明な場合
取得費が不明な場合や実額が売却価格の5%未満の場合は、売却価格の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 譲渡所得 最重要ポイント
・長短の判定:1月1日現在の保有期間が5年超で長期
・長期税率:20.315% 短期税率:39.63%
・居住用財産の特別控除:3,000万円(長期・短期どちらも適用可)
・取得費不明の場合:売却価格の5%を概算取得費とする
・土地・建物の譲渡:申告分離課税(総合課税と分離して計算)
FP2級ではここが加わる
- 長期優良住宅の売却に係る軽減税率(10.21%)の適用要件
- 居住用財産の買換え特例(譲渡益の繰り延べ)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
