📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
遺産分割と遺言は「遺言の種類・要件」「遺留分の計算」「遺産分割の方法」が頻出です。公正証書遺言と自筆証書遺言の違いをしっかり区別しましょう。
遺産分割の方法
遺産分割は相続人全員の合意によって行います。合意に至らない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用します。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人に分ける(土地はAさん、預金はBさん等) |
| 換価分割 | 財産を売却して現金に換えてから分ける |
| 代償分割 | 特定の相続人が財産を取得し、代わりに他の相続人に現金等を支払う |
| 共有分割 | 財産を相続人が共有する形で分ける |
遺言の種類(試験頻出)
| 種類 | 作成方法 | 証人 | 検認 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自筆(財産目録のみパソコン可) | 不要 | 必要 | 費用ゼロ。改ざんリスクあり。法務局保管制度なら検認不要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。証人2人以上の立会い | 2人以上 | 不要 | 最も確実。費用がかかる。紛失・改ざんのリスクなし |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま封印し、公証人が関与 | 2人以上 | 必要 | 内容を秘密にできる。方式不備のリスクあり |
⚠️ 遺言で証人になれない人(頻出)
公正証書遺言・秘密証書遺言の証人になれない人:
①未成年者 ②推定相続人(相続人になる予定の人) ③受遺者(遺言で財産をもらう人)④上記②③の配偶者・直系血族 ⑤公証人の配偶者・親族等
遺留分(試験頻出)
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続財産の割合です。遺言があっても遺留分を侵害することはできません(侵害された場合は遺留分侵害額請求ができる)。
📐 遺留分の割合と計算(試験頻出)
【遺留分の対象者】
・配偶者・子(直系卑属)・直系尊属
・兄弟姉妹には遺留分なし
【遺留分の割合】
・直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
・それ以外の場合:相続財産の1/2
【各相続人の遺留分の計算例】
相続人が配偶者と子2人・遺産5,000万円の場合
遺留分の総額:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
配偶者の遺留分:2,500万円 × 1/2 =1,250万円
子(各人)の遺留分:2,500万円 × 1/2 ÷ 2 =各625万円
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 遺言・遺産分割 最重要ポイント
・公正証書遺言:証人2人以上・検認不要・最も安全
・自筆証書遺言:全文自筆・証人不要・検認必要(法務局保管の場合は不要)
・推定相続人は証人になれない
・遺留分:兄弟姉妹には遺留分なし
・遺留分割合:直系尊属のみ→1/3、それ以外→1/2
FP2級ではここが加わる
- 遺留分侵害額請求の手続き(請求期限:侵害を知った日から1年以内)
- 配偶者居住権(2020年創設)の活用と評価
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
