📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
生命保険料控除は毎回必ず出題される最重要論点です。「新契約・旧契約の違い」「3区分の上限額」「控除額の計算式」をすべて押さえてください。2026年分の改正(子育て世帯への拡充)も注目ポイントです。
生命保険料控除とは
その年に支払った生命保険料の一部を所得から差し引くことで、所得税・住民税の負担を軽減できる制度です。契約の締結時期によって新制度(2012年1月1日以降の契約)と旧制度(2011年12月31日以前の契約)に分かれます。
新制度と旧制度の比較(試験最頻出)
| 項目 | 新制度(2012年1月以降の契約) | 旧制度(2011年12月以前の契約) |
|---|---|---|
| 控除区分 | ①一般生命保険料控除 ②介護医療保険料控除 ③個人年金保険料控除 | ①一般生命保険料控除 ②個人年金保険料控除 (介護医療の区分なし) |
| 各区分の上限(所得税) | 4万円 | 5万円 |
| 各区分の上限(住民税) | 2.8万円 | 3.5万円 |
| 合計上限(所得税) | 12万円(3区分×4万円) | 10万円(2区分×5万円) |
| 合計上限(住民税) | 7万円 | 7万円 |
控除額の計算式(所得税・新制度)
📐 新制度の控除額計算式(所得税)1区分あたり・上限4万円
年間払込保険料が:
・2万円以下 → 払込保険料全額
・2万円超〜4万円以下 → 払込保険料 × 1/2 + 1万円
・4万円超〜8万円以下 → 払込保険料 × 1/4 + 2万円
・8万円超 → 一律4万円(上限)
【計算例】年間払込保険料6万円の場合
60,000円 × 1/4 + 20,000円 = 35,000円
📐 旧制度の控除額計算式(所得税)1区分あたり・上限5万円
年間払込保険料が:
・2.5万円以下 → 払込保険料全額
・2.5万円超〜5万円以下 → 払込保険料 × 1/2 + 1.25万円
・5万円超〜10万円以下 → 払込保険料 × 1/4 + 2.5万円
・10万円超 → 一律5万円(上限)
⚠️ 2026年分の改正予告(FPとして知っておくべき)
2025年の税制改正により、2026年分(令和8年分)から23歳未満の扶養親族がいる世帯の一般生命保険料控除の上限が所得税で4万円→6万円に拡充されます(合計上限12万円は変わらず)。法令基準日(2025年4月1日)では現行4万円が正解ですが、FPとして把握しておきたい論点です。
地震保険料控除
地震保険の保険料は「地震保険料控除」として所得控除を受けられます。火災保険料は控除対象外であることに注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除対象 | 地震保険料のみ(火災保険料は対象外) |
| 上限(所得税) | 5万円 |
| 上限(住民税) | 2.5万円 |
| 計算式(所得税) | 5万円以下:全額控除 5万円超:一律5万円 |
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 保険料控除 最重要数値
【新制度・生命保険料控除】
・区分:一般・介護医療・個人年金の3区分
・各区分上限(所得税):4万円、(住民税):2.8万円
・合計上限(所得税):12万円、(住民税):7万円
【旧制度・生命保険料控除】
・区分:一般・個人年金の2区分(介護医療なし)
・各区分上限(所得税):5万円、(住民税):3.5万円
・合計上限(所得税):10万円、(住民税):7万円
【地震保険料控除】
・上限(所得税):5万円、(住民税):2.5万円
・火災保険料は対象外
FP2級ではここが加わる
- 新旧両方の契約がある場合の有利な選択(3パターンの比較計算)
- 保険金・給付金受取時の課税関係(一時所得・雑所得・みなし相続財産)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
