不動産取得と保有の税金ルール

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:不動産取得税の軽減措置(新築・中古)の計算・登録免許税の税率の区別・固定資産税の計算(住宅用地の軽減・免税点)が加わります。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税です。取得後60日以内(都道府県によって異なる)に申告が必要です。

項目内容
課税標準固定資産税評価額(住宅・土地は特例あり)
標準税率4%(住宅・住宅用土地は3%・2024年3月31日までの取得まで)
住宅の軽減(課税標準の控除)新築住宅:1,200万円控除(長期優良住宅:1,300万円)
中古住宅:建築年次に応じた控除(最高1,200万円)

📌 不動産取得税の住宅軽減計算例:固定資産税評価額1,800万円の新築住宅(床面積要件50㎡以上240㎡以下を満たすとする)
課税標準:1,800万円 – 1,200万円 = 600万円
不動産取得税:600万円 × 3% = 18万円

登録免許税

登録免許税は、不動産の登記を行う際に国に納付する国税です。登記の種類によって税率が異なります。

登記の種類税率(原則)軽減税率(住宅用家屋の特例)
所有権保存登記(新築)0.4%0.15%(長期優良住宅は0.1%)
所有権移転登記(売買・土地)2.0%1.5%(2026年3月末まで)
所有権移転登記(売買・建物)2.0%0.3%(中古住宅の特例)
抵当権設定登記(住宅ローン)0.4%0.1%(住宅用家屋の特例)

⚠️ 試験の重要ポイント:住宅用家屋の軽減税率の適用には「自己の居住用」「床面積50㎡以上」「新耐震基準を満たす中古住宅(旧耐震の場合は耐震基準適合証明が必要)」などの要件があります。軽減税率が適用されない場合(投資用・非居住用)は原則税率(2%等)が適用されます。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に市区町村が課税する地方税です。都市計画税は市街化区域内の不動産に課税されます。

項目固定資産税都市計画税
税率1.4%(標準)0.3%(上限)
課税標準固定資産税評価額固定資産税評価額
評価替え3年に1度同左

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の区分固定資産税(課税標準)都市計画税(課税標準)
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額 × 1/3評価額 × 2/3

📌 計算例:固定資産税評価額3,000万円の土地(240㎡)のうち200㎡が小規模住宅用地の場合
小規模部分(200㎡)の課税標準:3,000万円×(200/240)×1/6 = 約417万円
一般部分(40㎡)の課税標準:3,000万円×(40/240)×1/3 = 約167万円
固定資産税:(417万円+167万円)×1.4% ≒ 約8.2万円

免税点

固定資産税には免税点があり、課税標準が以下の金額未満の場合は課税されません。

  • 土地:課税標準の合計が30万円未満
  • 建物:課税標準の合計が20万円未満
  • 償却資産:課税標準の合計が150万円未満

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
不動産取得税概念のみ軽減控除額(1,200万円)を使った計算
登録免許税概念のみ各登記種別の税率と住宅軽減税率の適用要件
固定資産税の住宅用地特例1/6・1/3の概念200㎡以下(1/6)と超過部分(1/3)に分けた計算

まとめ

不動産取得税の住宅軽減(評価額-1,200万円×3%)、登録免許税の住宅用軽減税率(所有権保存0.15%・所有権移転(建物)0.3%・抵当権設定0.1%)、固定資産税の住宅用地特例(200㎡以下:1/6・超過分1/3)という3つの計算体系を確実に覚えてください。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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