事業所得・青色申告の節税メリット

📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
個人事業所得は「必要経費の判定(何が経費になるか)」と「青色申告特別控除の金額」が頻出です。事業所得と給与所得の違いも確認しておきましょう。

事業所得とは:自営業・フリーランスの所得

事業所得は、農業・漁業・製造業・サービス業などの事業を継続的に行うことで得られる所得です。収入 − 必要経費で計算します。事業性(反復・継続・独立して行っているか)がポイントで、偶発的な収入は雑所得に分類されます。

必要経費の判定(試験頻出)

必要経費とは、収入を得るために直接要した費用です。事業に関係するものは経費、プライベート(生活費)は経費になりません。

経費になる(○)経費にならない(✕)
事業用の家賃・水道光熱費(按分)生活費・プライベートの旅行費
取引先への接待交際費所得税・住民税
事業用の備品・消耗品健康保険料・国民年金(→所得控除で対応)
専従者給与(青色申告の場合)罰金・科料
減価償却費家族への給与(白色申告の場合)

青色申告:節税上の最大のメリット

青色申告は、正規の帳簿(複式簿記等)をつける代わりに、さまざまな税制優遇が受けられる申告方法です。

💴 青色申告特別控除(最重要)
55万円控除:正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく記帳を行い、貸借対照表を添付して確定申告した場合
65万円控除:①の要件に加えてe-Tax(電子申告)を利用するか、電子帳簿を保存した場合
10万円控除:上記以外の青色申告(簡易帳簿等)の場合

【ポイント】最大65万円が所得から控除されるため節税効果が大きい

青色申告のその他のメリット

  • 青色事業専従者給与:生計同一の家族(配偶者・親族)への給与を必要経費にできる(白色申告では不可)
  • 純損失の繰越控除:損失を翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる
  • 少額減価償却資産の特例:30万円未満の固定資産を一括経費計上できる(一定要件あり)

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 事業所得・青色申告 最重要ポイント
・事業所得 = 収入 − 必要経費
・所得税・住民税・健康保険料は経費不可(健保は所得控除で別途対応)
・青色申告特別控除:e-Tax利用で65万円、複式簿記のみで55万円、簡易帳簿で10万円
・青色事業専従者給与:家族への給与を経費化可(白色は不可)
・損失の繰越:3年間繰り越し可能(青色申告の場合)

FP2級ではここが加わる

  • 白色申告の専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)との比較
  • 減価償却の計算方法(定額法・定率法)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

タイトルとURLをコピーしました