📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
給与所得控除の計算と、年末調整の仕組みは実技試験で必ず出題されます。「給与収入→給与所得控除→給与所得→各種所得控除→課税所得」の流れを計算できるようにしましょう。
給与所得控除:給与収入から差し引く概算経費
給与所得者は実際の経費を証明できないため、給与収入に応じた概算経費として給与所得控除が認められています。これを差し引いた金額が「給与所得」になります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 〜190万円以下 | 65万円(最低保障額、2025年分から) |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
⚠️ 2025年分(令和7年分)の改正ポイント
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました(2025年12月1日施行)。法令基準日2025年4月1日の試験では旧数値(最低保障額55万円)が原則正解ですが、最新法令として把握してください。
📐 給与所得の計算例(旧数値ベース・試験頻出)
給与収入500万円の場合:
給与所得控除 = 500万円 × 20% + 44万円 = 144万円
給与所得 = 500万円 − 144万円 = 356万円
年末調整の仕組み
給与所得者は毎月の給与から源泉徴収(仮の所得税徴収)が行われます。年末調整は1年間の正確な税額を計算し、源泉徴収額との差額を精算する手続きです。
- 年末調整でできること:基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・住宅ローン控除(2年目以降)
- 年末調整でできないこと(確定申告が必要):医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の初年度・副業収入の申告
💡 特定支出控除(給与所得者の実額控除)
給与所得者でも、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・職務関連図書費・職務関連衣服費・交際費(職務関連)など特定の支出が給与所得控除の1/2を超えた場合、超えた部分を給与所得から控除できます(確定申告が必要)。
確定申告が必要な人(給与所得者)
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人(副業等)
- 2か所以上から給与を受けている人
- 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整で可)
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 給与所得・年末調整 最重要ポイント
・給与所得控除の上限:195万円(給与収入850万円超から一律)
・医療費控除:年末調整では適用不可→確定申告が必要
・住宅ローン控除:初年度は確定申告必須、2年目以降は年末調整で可
・副業収入(給与・退職所得以外)が20万円超→確定申告必要
・給与収入2,000万円超→年末調整なし、確定申告必要
FP2級ではここが加わる
- 特定支出控除の各項目の詳細と適用判定
- 給与所得者の確定申告による損失繰越の可否
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
