📊 この記事の出題頻度:★☆☆(低〜中)
農地法は「農地転用の許可要件(誰に申請するか)」が問われます。農業委員会・都道府県知事・農林水産大臣の区別を整理してください。
農地法:農地を守るための規制
農地法は、農地の権利移動や農地転用(農地を農業以外の目的で利用すること)を規制し、優良農地を確保・保全するための法律です。
農地の転用・権利移動の許可(試験頻出)
| 行為の種類 | 必要な許可 | 申請先 |
|---|---|---|
| 農地の売買・贈与(権利移動) | 農地法3条の許可 | 農業委員会 |
| 農地を農地以外に転用(農地転用) | 農地法4条の許可 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
| 農地を農地以外に転用するために権利移動 | 農地法5条の許可 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
⚠️ 農地法の許可が不要な場合
・土地収用法等による農地の収用
・相続・遺産分割・農地の包括遺贈(→ ただし農業委員会への届出が必要)
・市街化区域内の農地の転用(農業委員会への届出のみ)
農地の定義
農地とは、現況で耕作の目的で使用されている土地のことです。登記簿の地目(畑・田など)にかかわらず、実態で判断します。
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 農地法 最重要ポイント
・農地の売買(権利移動):3条許可 → 農業委員会
・農地転用(自己転用):4条許可 → 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)
・農地転用+権利移動:5条許可 → 都道府県知事
・市街化区域内の農地転用:農業委員会への届出のみ(許可不要)
・相続による農地取得:許可不要(届出は必要)
FP2級ではここが加わる
- 農地の相続と農業経営基盤強化促進法との関係
- 農地の評価(路線価地域・倍率地域の違い)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
