📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
金融商品の税制は「申告分離課税・総合課税の選択」「損益通算のルール」が頻出です。NISAとの比較でも問われます。
金融商品の税率:一律20.315%
株式・債券・投資信託などの金融商品から得た利益には、原則として20.315%の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。
金融商品別の課税方法(試験頻出)
| 利益の種類 | 課税方法 | 税率 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 株式の配当金 | 申告分離課税または総合課税(選択可) | 20.315% | どちらか選択 |
| 株式の売却益(譲渡益) | 申告分離課税(源泉徴収あり口座で完結も可) | 20.315% | 特定口座なら不要 |
| 公社債の利子 | 源泉分離課税(自動徴収) | 20.315% | 不要 |
| 投資信託の分配金(普通分配金) | 申告分離課税または総合課税(選択可) | 20.315% | どちらか選択 |
| 投資信託の特別分配金 | 元本払戻金のため非課税 | 0% | 不要 |
損益通算のルール(試験頻出)
同じ「申告分離課税」の区分内では、利益と損失を相殺(損益通算)できます。
- 通算可:株式の売却益・売却損、株式の配当、投資信託の分配金・売却損益(同じ申告分離課税の区分内)
- 通算不可:NISA口座の損失は損益通算できない
- 繰越控除:損益通算後にまだ損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって繰り越せる(確定申告が必要)
💡 損益通算の具体例
A株の売却益:50万円
B株の売却損:30万円
→ 損益通算後の課税対象:20万円(50万円-30万円)
税額:20万円×20.315%=約4.1万円(損益通算なしなら10.2万円)
特定口座・一般口座・NISA口座の違い
| 口座の種類 | 課税 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が自動計算・徴収 | 原則不要(確定申告して損益通算も可) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 自分で確定申告 | 必要 |
| 一般口座 | 自分で計算・確定申告 | 必要 |
| NISA口座 | 非課税(投資利益に税金なし) | 不要(損失の損益通算も不可) |
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 金融商品の税制 最重要ポイント
・金融商品の税率:20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
・株式売却益・配当:申告分離課税(または配当は総合課税選択可)
・公社債利子:源泉分離課税(確定申告不要)
・特別分配金(元本払戻金):非課税
・損益通算:申告分離課税の区分内で可。NISA口座は不可
・繰越控除:3年間
FP2級ではここが加わる
- 配当所得の総合課税 vs 申告分離課税の選択基準(所得税率との比較)
- 外国税額控除の申請方法
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
