新NISAの詳細

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
FP3級との主な違い:つみたて投資枠と成長投資枠の併用・年間投資上限と生涯上限の計算・損益通算不可・外国税額控除が受けられないこと・金融機関変更の手続きが加わります。

新NISA制度の全体像(2024年1月〜)

項目つみたて投資枠成長投資枠
年間投資上限額120万円240万円
生涯投資上限額(非課税保有限度額)合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
投資可能商品金融庁が定める長期積立分散に適した投資信託・ETF上場株式・投資信託・ETF等(一部除外あり)
非課税保有期間無期限
口座開設可能数1人1口座(同年に1金融機関のみ)
年間最大投資額(併用時)360万円(120万円+240万円)

📌 生涯投資上限1,800万円は、売却した場合その分の枠が翌年以降に復活します(再利用可能)。例えばつみたて投資枠で1,800万円使い切った後に200万円分売却した場合、翌年に200万円分の枠が回復します(成長投資枠内の扱いは別途確認)。

新NISAの重要な制限事項

①損益通算・繰越控除ができない

NISA口座内で生じた損失は、課税口座(特定口座・一般口座)で生じた利益との損益通算ができません。また、損失の翌年以降への繰り越しもできません。

⚠️ 試験頻出:NISA口座で100万円の損失、特定口座で50万円の利益があった場合、損益通算はできず特定口座の50万円に対して課税されます(NISA口座の損失は「ないもの」として扱う)。

②外国税額控除が受けられない

外国株式・外国ETFをNISA口座で保有している場合、配当等に現地で課される外国源泉徴収税(例:米国株は10%)は徴収されます。日本国内の課税は免除されますが、外国税については外国税額控除が受けられません。

📌 例:米国株式をNISA口座で保有し配当100ドルを受け取った場合、米国での10%(10ドル)の源泉徴収は行われます。日本国内での課税(通常20.315%)は免除されますが、10ドルの外国税は返ってきません(外国税額控除の適用不可)。

③成長投資枠で購入できない商品

  • 整理銘柄・監理銘柄の上場株式
  • 信託期間が20年未満の投資信託
  • 毎月分配型の投資信託
  • 高レバレッジ型の投資信託(レバレッジ比率が2倍超等)

金融機関変更のルール

NISA口座は1年単位で金融機関を変更できます。ただし変更にはルールがあります。

  • 金融機関変更の申請:変更したい年の前年10月1日〜当年9月30日
  • 変更できるのは翌年(1月1日)から
  • 変更前の金融機関で保有する資産はそのまま維持される(移管はできない)

旧NISA(2023年以前)との比較

項目旧NISA(一般NISA)新NISA
非課税期間5年間無期限
年間上限120万円成長投資枠240万円+つみたて120万円
生涯上限なし1,800万円
ロールオーバー可能不要(無期限のため)

FP3級との主な違い

項目FP3級FP2級
枠の計算年間上限・生涯上限の概念成長投資枠1,200万円上限・売却後の枠復活の仕組み
損益通算不可非課税の概念損失が他口座と通算できないことを含む制約の詳細
外国税額控除触れない外国税の徴収と外国税額控除が使えない点

まとめ

新NISAで必ず押さえるべきは3点:①NISA口座の損失は他口座と損益通算不可・繰越控除不可、②外国株配当の外国源泉税は徴収されかつ外国税額控除が使えない、③成長投資枠では毎月分配型・高レバレッジ型・信託期間20年未満の投資信託は購入不可—です。年間最大360万円・生涯1,800万円(うち成長投資枠1,200万円上限)も数値として確実に覚えてください。

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP2級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

タイトルとURLをコピーしました