贈与税と相続時精算課税制度

CFP

概要

贈与税は相続税を補完する税として、生前に財産を移転した際に課税される税金です。課税方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、どちらを選択するかで税負担が大きく変わります。この記事では、暦年課税の計算方法・税率から各種非課税特例、相続時精算課税制度(令和6年改正後)まで、CFP試験で問われる重要論点を体系的に解説します。

贈与税の基本

課税される贈与・されない贈与

贈与税は個人から個人への贈与に課税されます。扶養義務者から通常必要と認められる生活費・教育費として受け取ったもの、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産等(配偶者控除、最高2,000万円)、社会通念上相当な香典・祝い金などは非課税です。

暦年課税の仕組みと計算方法

1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた課税価格に税率を適用します。基礎控除は受贈者(もらう人)単位で判定します。

贈与税額 = (贈与財産の合計額 − 110万円)× 税率 − 控除額

一般税率と特例税率

特例税率は直系尊属(父母・祖父母等)から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子・孫への贈与に適用され、一般税率より低く設定されています。

基礎控除後の課税価格一般税率控除額特例税率控除額
200万円以下10%10%
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下20%25万円15%10万円
600万円以下30%65万円20%30万円
1,000万円以下40%125万円30%90万円
1,500万円以下45%175万円40%190万円
3,000万円以下50%250万円45%265万円
3,000万円超55%400万円50%415万円

【令和5年度改正】令和6年1月1日以後の贈与から、生前贈与加算の対象期間が「相続開始前3年以内」から「最長7年以内」に段階的に延長されます。延長された4年分(3年超7年以内)については合計100万円を控除した残額を加算。令和8年12月31日以前に相続が開始した場合は従来の3年ルールが適用されます。

各種非課税特例

特例の名称非課税限度額受贈者の要件適用期限
配偶者控除2,000万円婚姻20年以上の配偶者恒久措置
住宅取得等資金(省エネ等住宅)1,000万円18歳以上・所得2,000万円以下令和8年12月31日
住宅取得等資金(一般住宅)500万円18歳以上・所得2,000万円以下令和8年12月31日
教育資金の一括贈与1,500万円(塾等は500万円)30歳未満の子・孫令和8年3月31日
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円(結婚費用は300万円)18歳以上50歳未満・所得1,000万円以下令和9年3月31日

相続時精算課税制度

制度の概要と選択要件

贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母、受贈者が同日において18歳以上で贈与者の直系卑属である推定相続人または孫が選択できます。一度選択すると暦年課税に戻ることはできません。

【令和5年度改正・令和6年施行】相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました(令和6年1月1日以後の贈与から適用)。この基礎控除内の贈与は贈与税が非課税となるだけでなく、相続開始後も相続財産への加算が不要です。また基礎控除内であれば贈与税の申告も不要となりました(ただし初年度は選択届出書の提出が必要)。

改正後の計算:(贈与額の合計−基礎控除110万円−累積特別控除残額2,500万円)×一律20%。複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は各贈与者への贈与額に応じて按分します。

暦年課税との比較

比較項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年間110万円年間110万円(令和6年以後)
特別控除なし累積2,500万円
超過分の税率累進(10〜55%)一律20%
生前贈与加算相続開始前最長7年(基礎控除内も対象)基礎控除超過分のみ加算(基礎控除内は不要)
課税方式の変更選択不要(原則)一度選択すると暦年課税に戻れない
小規模宅地等の特例適用可精算課税で取得した宅地は適用不可

試験の重要ポイント

贈与税の計算の頻出論点

  • 基礎控除110万円は「受贈者単位」。贈与者が何人いても受贈者の合計額で判定
  • 特例税率は「直系尊属から18歳以上の受贈者への贈与」のみ。配偶者の父母からの贈与は一般税率
  • 申告期限は翌年2月1日〜3月15日。非課税でも特例適用なら申告必要

相続時精算課税制度の頻出論点

  • 選択要件:贈与者60歳以上・受贈者18歳以上の直系卑属(推定相続人または孫)
  • 令和6年以後の基礎控除110万円は相続財産加算不要・申告不要(ただし初年度は選択届出書の提出が必要)
  • 特別控除2,500万円は累積。複数年にわたる贈与でも合算して2,500万円が上限
  • 相続時に基礎控除超過分の贈与財産を加算して精算。贈与税額は控除・還付される
  • 精算課税で取得した宅地には小規模宅地等の特例が使えない(重要な注意点)
  • 一度選択すると撤回不可。選択届出書の提出期限(翌年3月15日)を過ぎると暦年課税になる

参考・出典

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・法令は毎年改正されることがあります。実際の申告・手続きについては、最新の情報を確認するとともに、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

タイトルとURLをコピーしました