📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
10種類の所得区分は「どの収入がどの所得に該当するか」の振り分けが毎回出題されます。特に事業所得・給与所得・不動産所得・一時所得・雑所得の5種類を重点的に覚えてください。
所得の10区分:収入の性質によって分類する
所得税では、収入の性質・種類によって10種類の所得区分に分類します。区分によって課税方法・必要経費の扱い・損益通算のルールが異なるため、まず「どの収入がどの所得区分か」を覚えることが重要です。
| 所得区分 | 主な収入の例 | 所得の計算 |
|---|---|---|
| ①利子所得 | 預金利息・公社債利子 | 収入金額そのまま(必要経費なし) |
| ②配当所得 | 株式配当金・投資信託分配金 | 収入 − 株式等取得のための負債利子 |
| ③不動産所得 | 家賃・地代・駐車場収入 | 収入 − 必要経費 |
| ④事業所得 | 自営業・フリーランスの収入 | 収入 − 必要経費 |
| ⑤給与所得 | 給料・賞与・パート収入 | 給与収入 − 給与所得控除 |
| ⑥退職所得 | 退職金・一時金 | (退職収入 − 退職所得控除)× 1/2 |
| ⑦山林所得 | 山林(5年超保有)の伐採・売却収入 | 収入 − 必要経費 − 特別控除(最大50万円) |
| ⑧譲渡所得 | 株式・土地・建物等の売却益 | 収入 − 取得費・譲渡費用 − 特別控除 |
| ⑨一時所得 | 生命保険の満期・解約返戻金、懸賞金 | (収入 − 支出 − 特別控除50万円)× 1/2 |
| ⑩雑所得 | 公的年金・副業収入・FX取引等 | 収入 − 必要経費(または公的年金等控除) |
試験頻出の所得区分(詳細)
一時所得の計算(最頻出)
📐 一時所得の計算式
一時所得 =(収入 − 支出 − 特別控除50万円)× 1/2
【計算例】満期保険金300万円・払込保険料総額200万円の場合
(300万円 − 200万円 − 50万円)× 1/2 = 25万円(総所得に算入する金額)
主な一時所得:生命保険の満期金・解約返戻金(差益部分)、懸賞・クイズの賞金、競馬・競輪の払戻金
退職所得の計算(頻出)
📐 退職所得の計算式
退職所得 =(退職収入 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額:
・勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
【計算例】退職金2,000万円・勤続30年の場合
退職所得控除 = 800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
退職所得 =(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
雑所得の区分(重要)
雑所得は上記①〜⑨のどれにも該当しない所得の受け皿です。主な雑所得として、公的年金等(老齢年金・厚生年金等)とその他(副業・FX・仮想通貨取引等)があります。副業収入が事業所得か雑所得かの区別は、事業性(反復継続・社会的規模)で判断します。
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 10種類の所得 最重要ポイント
・一時所得:(収入−支出−50万円)×1/2 主な例:生命保険満期金・懸賞金
・退職所得:(退職収入−退職所得控除)×1/2
・退職所得控除:勤続20年以下→40万円×年数、20年超→800万円+70万円×超過年数
・給与所得:給与収入 − 給与所得控除
・雑所得:公的年金・FX・副業等(1〜⑨の受け皿)
FP2級ではここが加わる
- 各所得区分の損益通算の可否(不動産所得の損失は給与所得と通算可だが、土地取得借入金の利子は不可など)
- 山林所得・退職所得の申告分離課税の詳細
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
