📊 この記事の出題頻度:★☆☆(低〜中)
金融商品取引法の概要と消費者保護の仕組みの基本を押さえておきましょう。FP業務との関連(投資助言業の登録要件など)も確認してください。
金融商品取引法の目的と概要
金融商品取引法(金商法)は、投資家保護と市場の公正性・透明性の確保を目的とした法律です。株式・債券・投資信託・デリバティブなど幅広い金融商品の販売・勧誘ルールを定めています。
金融商品取引業者の種類と登録
金融商品の販売・運用・投資助言を行う業者は、金融商品取引業者として金融庁への登録が必要です。
| 業種 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 第一種金融商品取引業 | 有価証券(株式・債券等)の売買・引受・勧誘 |
| 第二種金融商品取引業 | 投資信託受益権・不動産ファンド等の販売 |
| 投資助言・代理業 | 有償で投資判断の助言を行う業務 |
| 投資運用業 | 投資一任契約・投資信託の運用 |
⚠️ FPが「投資助言・代理業」を行うには登録が必要
FPが有償で個別銘柄の売買推奨・投資判断の助言を行うことは「投資助言業」に該当し、金融庁への登録なしに行うことは金商法違反となります。一般的な投資の仕組みの説明は可能ですが、「この株を買いなさい」という具体的な助言は登録業者でないとできません。
消費者保護のルール
- 適合性の原則:顧客の知識・経験・財産・投資目的に合わない商品を勧誘してはいけない
- 説明義務:リスク等の重要事項を顧客に説明する義務
- 断定的判断の提供禁止:「必ず儲かる」などと断言することは禁止
- クーリングオフ制度:一定期間内に無条件で契約を取り消せる制度(対象商品に限る)
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 金融商品取引法 最重要ポイント
・投資助言業:金融庁への登録が必要(FPは無資格では不可)
・適合性の原則:顧客の属性に合わない勧誘は禁止
・断定的判断の提供禁止:「必ず儲かる」はNG
・インサイダー取引禁止:内部情報を利用した取引は違法
FP2級ではここが加わる
- プロ向け(特定投資家)と一般向けの規制の違い
- 金融サービス提供法(旧金融商品販売法)との関係
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
