不動産所得と損益通算のルール

📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
不動産所得は「損益通算のルール(土地取得利子は通算不可)」が頻出です。減価償却費の計算(建物のみ・土地は対象外)も確認しましょう。

不動産所得とは

不動産所得は、土地・建物・船舶・航空機の貸付けによって生じる所得です。計算式は収入 − 必要経費です。代表的な収入は家賃・地代・駐車場収入(事業規模でない場合)です。

不動産所得の必要経費

  • 賃貸不動産に係る借入金の利子(ローン利息):経費になる
  • 固定資産税・都市計画税:経費になる
  • 建物の減価償却費:経費になる(土地は対象外)
  • 修繕費(維持・原状回復):経費になる(資本的支出は固定資産)
  • 管理費・保険料:経費になる

損益通算の注意点(試験頻出)

不動産所得が赤字(損失)の場合、他の所得(給与所得等)と損益通算できます。ただし重要な例外があります。

⚠️ 土地取得のための借入金利子は損益通算不可(頻出)
不動産所得の損失の中に、土地取得のための借入金利子が含まれている場合、その部分は他の所得との損益通算に使えません。建物取得のための借入金利子は通算できますが、土地部分の利子は「なかったもの」として損益通算から除外します。

建物の減価償却

建物は使用や時間の経過とともに価値が減少するため、毎年一定額を経費として計上できます(減価償却)。

  • 土地は減価償却の対象外(土地は劣化しない資産)
  • 建物の耐用年数は構造・用途によって異なる(例:鉄筋コンクリート造の住宅:47年)
  • 個人の場合は定額法のみ

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 不動産所得 最重要ポイント
・不動産所得 = 収入 − 必要経費
・建物の減価償却費:経費OK 土地:対象外
・不動産所得の損失は他の所得と損益通算
・ただし土地取得の借入金利子部分:通算不可
・個人の建物減価償却:定額法のみ

FP2級ではここが加わる

  • 不動産所得の事業的規模(5棟10室基準)と青色申告控除の関係
  • 減価償却費の具体的な計算(定額法)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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