土地の基本

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
土地の価格には4種類あり、それぞれ公表機関・基準日・目的が異なります。「一物四価」と呼ばれるこの仕組みは毎回出題されます。数値の目安(地価公示=公示価格の70%など)と合わせて覚えてください。

一物四価:土地の価格は4種類ある

同じ土地でも「何のための価格か」によって4種類の価格が存在します。これを「一物四価」といいます。それぞれの公表機関・基準日・目的・価格水準の関係を整理しておきましょう。

名称公表機関基準日目的・用途価格水準の目安
公示価格(地価公示)国土交通省毎年1月1日一般の土地取引の指標基準(100%)
基準地標準価格(都道府県地価調査)都道府県毎年7月1日公示価格を補完・都道府県が実施公示価格と同水準
相続税評価額(路線価)国税庁毎年1月1日相続税・贈与税の計算公示価格の約80%
固定資産税評価額市区町村(東京23区は都)3年ごとに評価替え固定資産税・都市計画税・不動産取得税の計算公示価格の約70%

💡 価格水準の覚え方
公示価格を100%とすると:
・路線価(相続税評価額):約80%
・固定資産税評価額:約70%

「相続税は公示価格の80%、固定資産税は70%」と覚えておくと、税負担の計算問題で役立ちます。

不動産の取引に関わる法律

不動産の取引・利用は複数の法律によって規制されています。FP3級では各法律の目的と主要なルールを理解することが必要です。

法律主な内容
民法不動産の売買・贈与・賃貸借の基本ルール。登記・担保・契約の瑕疵など
宅地建物取引業法不動産業者の免許・重要事項説明・37条書面の規制
都市計画法計画的な街づくりの規制(用途地域・市街化区域等)
建築基準法建物の建て方の規制(建蔽率・容積率・接道義務等)
借地借家法土地・建物の貸借に関するルール
区分所有法マンション(区分所有建物)の管理・権利関係

不動産登記の仕組み

不動産登記は、土地や建物の権利関係を公示する制度です。登記は法務局(登記所)に申請します。

  • 表題部:物理的状況(所在・面積・構造等)を記録。表題登記は義務(新築後1か月以内)
  • 権利部(甲区):所有権に関する記録(所有者・差押え等)
  • 権利部(乙区):所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権等)

⚠️ 登記の公信力なし(試験頻出)
日本の不動産登記には「公信力がない」とされています。登記上の所有者を信頼して取引しても、真の所有者が別にいた場合に保護されない場合があります(公示力はあるが公信力なし)。これは民法上の重要論点です。

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 土地の基本 最重要ポイント
・公示価格の基準日:1月1日(国土交通省)
・都道府県地価調査の基準日:7月1日
・路線価(相続税評価):公示価格の約80%
・固定資産税評価額:公示価格の約70%
・固定資産税評価額の見直し:3年ごと
・不動産登記:公示力あり・公信力なし

FP2級ではここが加わる

  • 路線価による土地の評価計算(奥行価格補正率・不整形地補正等)
  • 取引事例比較法・収益還元法・原価法の3つの鑑定評価方式

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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