借地借家法

📊 この記事の出題頻度:★★★(高)
借地借家法は「普通借地権と定期借地権の違い」「普通借家権と定期借家権の違い」が毎回出題されます。特に存続期間・更新の有無・通知方法の数値を覚えてください。

借地権の種類と存続期間(試験頻出)

借地権は、建物を建てるために他人の土地を借りる権利です。借地借家法では普通借地権定期借地権の2種類が定められています。

種類存続期間更新特徴
普通借地権最低30年あり(借主が希望すれば原則更新可)地主側から正当事由がない限り更新拒絶不可。借主保護が強い
一般定期借地権50年以上なし(期間満了で終了)公正証書等の書面が必要
建物譲渡特約付借地権30年以上なし期間満了時に地主が建物を相当価格で買い取る
事業用定期借地権10年以上50年未満なし事業用建物のみ(居住用は不可)。必ず公正証書で契約

⚠️ 普通借地権の更新後の存続期間(頻出)
普通借地権の更新後の存続期間:1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上
事業用定期借地権は必ず公正証書が必要(書面なら何でもよいのではない)

借家権の種類と解約要件(試験頻出)

借家権は建物を借りる権利です。普通借家権と定期借家権で更新・解約のルールが大きく異なります。

項目普通借家権定期借家権
存続期間1年以上(1年未満は期間の定めなし扱い)制限なし(1年未満も可)
更新あり(正当事由がない限り)なし
契約方法口頭でも可必ず書面(公正証書でなくてもよい)
1年以上の契約終了前の通知期間満了の6か月前〜1年前に通知期間満了の6か月前までに通知(1年以上の場合)
中途解約借主はいつでも(退去1か月前通知)原則不可。ただし床面積200㎡未満の居住用は、正当事由がある場合に可

💡 定期借家権の再契約
定期借家権は「更新がない」のではなく、期間満了後に当事者双方が同意すれば再契約ができます。この点で「更新がなく期間満了で終了する」という意味と、「再契約による継続はできる」という点を区別して理解しましょう。

試験によく出る重要ポイントまとめ

📋 借地借家法 最重要ポイント
・普通借地権:最低30年・更新あり
・一般定期借地権:50年以上・更新なし
・事業用定期借地権:10年以上50年未満・更新なし・公正証書必須
・普通借家権:更新あり・口頭契約可
・定期借家権:更新なし・書面契約必須(公正証書不要)
・1年以上の普通借家の解約通知:期間満了の6か月前〜1年前

FP2級ではここが加わる

  • 旧借地法・旧借家法との比較(1992年以前の契約)
  • 借地権の対抗要件(建物の登記があれば第三者に対抗可)

本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

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