📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
宅地建物取引業法は「宅建士の役割」「重要事項説明」「クーリングオフ」「媒介契約の種類」が頻出です。消費者保護の観点から理解しておきましょう。
宅地建物取引業法(宅建業法)の概要
宅地建物取引業法は、不動産取引(売買・賃貸の仲介等)を業として行う者を規制し、取引の安全と消費者保護を図る法律です。不動産業者(宅建業者)は国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
重要事項説明(試験頻出)
不動産取引では契約前に宅地建物取引士が買主・借主に重要事項を説明し、書面(重要事項説明書)を交付する義務があります。
- 誰が行うか:必ず宅地建物取引士が行う(宅建士証を提示して)
- タイミング:契約締結前に行う(契約後では不可)
- 対象:買主・借主に対して行う(売主・貸主への説明義務はない)
媒介契約の3種類(試験頻出)
| 種類 | 他業者への依頼 | 自己発見取引 | 業者の報告義務 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 可(複数業者に依頼可) | 可 | なし(任意) | 規制なし |
| 専任媒介契約 | 不可(1社に限定) | 可 | 2週間に1回以上 | 最大3か月 |
| 専属専任媒介契約 | 不可(1社に限定) | 不可 | 1週間に1回以上 | 最大3か月 |
クーリングオフ制度
宅建業者が売主の場合、事務所等以外(展示会場・現地等)で契約した買主は、書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約を解除(クーリングオフ)できます。
- クーリングオフができない場合:事務所等での契約・8日を過ぎた場合・物件の引渡しを受けかつ代金全額を支払った場合
- クーリングオフ適用:業者が売主の場合のみ(個人間取引には適用なし)
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 宅建業法 最重要ポイント
・重要事項説明:宅地建物取引士が契約前に実施
・専任媒介:他業者への依頼不可・自己発見取引可・報告2週間に1回以上・有効期間3か月
・専属専任媒介:自己発見取引も不可・報告1週間に1回以上
・クーリングオフ:事務所等以外での契約・書面受取から8日以内
FP2級ではここが加わる
- 手付金の上限規制(宅建業者が売主の場合:代金の20%以内)
- 仲介手数料の上限計算(400万円超:売買価格×3%+6万円等)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
