📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
相続税対策は「生命保険の活用(非課税枠)」「生前贈与の活用」「相続税の申告期限」が問われます。対策の選択肢とその効果を整理しておきましょう。
相続税対策の3つのアプローチ
相続税対策は「課税される財産を減らす(財産圧縮)」「非課税枠・控除を最大活用する」「納税資金を準備する」の3方向から考えます。いずれも生前から計画的に行うことが重要です。
① 生命保険を使った相続対策(試験頻出)
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人数」まで非課税です。この非課税枠を活用すると、同じ金額を現金で残すより相続税負担を減らせます。
- 非課税枠の活用:法定相続人3人なら500万円×3人=1,500万円が非課税
- 納税資金の確保:死亡保険金は相続開始後比較的早期に受け取れるため、相続税の納税資金として活用できる
- 受取人指定:死亡保険金は受取人の固有財産(遺産分割の対象外)になるため、特定の相続人に確実に財産を渡せる
② 生前贈与による財産の移転
- 暦年贈与(年110万円以下):毎年110万円以内の贈与を長期継続することで相続財産を圧縮(ただし死亡前7年以内分は加算対象)
- 贈与税の特例の活用:住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例で大型贈与
- 相続時精算課税の活用:年110万円の基礎控除内での贈与は持ち戻しが不要になった(2024年〜)
③ 不動産の活用による財産評価の圧縮
- 現金を不動産(土地・建物)に換えることで時価より低い相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)になる
- 賃貸物件(アパート等)を建築することで「貸家建付地」として土地評価が下がる
- 小規模宅地等の特例の活用(自宅宅地は330㎡まで80%減額)
相続税の申告と納税
- 申告・納税期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 原則:現金一括納付(金銭納付)
- 延納:一定要件で分割払いが可能
- 物納:現金が困難な場合、不動産等の現物で納税できる(延納でも困難な場合のみ)
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 相続税対策・申告 最重要ポイント
・死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人数
・死亡保険金は遺産分割の対象外(受取人の固有財産)
・相続税の申告・納税:相続を知った日の翌日から10か月以内
・納税:原則現金一括。延納→物納の順で要件が厳しくなる
・暦年贈与の生前贈与加算:死亡前7年以内(2024年〜)
FP2級ではここが加わる
- 延納の要件と利子税の計算
- 物納できる財産の順位と要件
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
