📊 この記事の出題頻度:★★☆(中)
介護保険は「第1号・第2号被保険者の違い」「自己負担割合」「要介護認定の手続き」が頻出です。数値はシンプルですが、第1号と第2号の区別が混乱しやすいので整理して覚えましょう。
介護保険とは:40歳から全員が加入
介護保険は、加齢による介護が必要な状態に備えるための社会保険です。40歳になると全員が加入義務を負い、保険料を納めます。介護が必要と認定されると、介護サービスを原則1割の自己負担で受けることができます(所得によっては2〜3割)。
第1号・第2号被保険者の違い(最頻出)
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 保険料の納め方 | 市区町村が徴収(年金から天引きまたは直接納付) | 健康保険・国民健康保険に上乗せして納付 |
| サービス受給要件 | 要介護・要支援状態であれば原因を問わず受給可 | 特定疾病(16種類)が原因の場合のみ受給可 |
⚠️ 第2号被保険者の「特定疾病」とは
第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険を利用できるのは、老化に起因する16種類の「特定疾病」が原因の場合のみです。代表例:初老期における認知症・脳血管疾患・末期がん・関節リウマチ・糖尿病性神経障害など。交通事故や精神疾患は対象外です。
要介護認定と介護サービスの流れ
- ①申請:本人または家族が市区町村の窓口に申請
- ②認定調査・主治医意見書:市区町村の調査員による訪問調査と主治医の意見書を収集
- ③一次判定・二次判定:コンピュータ判定後、介護認定審査会で最終判定
- ④認定結果の通知:要支援1〜2、要介護1〜5、または非該当(自立)の区分が通知される
- ⑤ケアプラン作成・サービス利用開始:ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、サービスを利用
介護サービスの種類と自己負担
介護保険のサービスは、自宅で受ける居宅サービスと施設に入所する施設サービスに大別されます。利用できるサービスの上限(支給限度額)は要介護度に応じて決まります。
💡 自己負担割合(2025年現在)
原則:1割
一定以上の所得者:2割
現役並み所得者:3割
※支給限度額を超えた分は全額自己負担
試験によく出る重要ポイントまとめ
📋 介護保険 最重要ポイント
・加入義務:40歳以上
・第1号被保険者:65歳以上、原因を問わず受給可
・第2号被保険者:40〜64歳、特定疾病(16種類)が原因の場合のみ受給可
・自己負担:原則1割(所得により2〜3割)
・申請窓口:市区町村
・要介護認定は要支援1〜2・要介護1〜5の7段階
・ケアプランはケアマネジャーが作成
FP2級ではここが加わる
- 要介護度別の支給限度額(月額)の計算問題
- 地域密着型サービス・地域支援事業の具体的内容
- 介護休業給付金との連携(雇用保険との横断問題)
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制・制度は毎年改正されることがあります。実際の手続き・申告・納税については、最新の法令および公式情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はFP3級試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。
